第257条 新株予約権の譲渡の対抗要件
第257条 新株予約権の譲渡の対抗要件
新株予約権の譲渡は、その新株予約権を取得した者の氏名又は名称及び住所を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
記名式の新株予約権証券が発行されている証券発行新株予約権及び記名式の新株予約権付社債券が発行されている証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。
第一項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。
新株予約権の譲渡は、その新株予約権を取得した者の氏名又は名称及び住所を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができへん。
記名式の新株予約権証券が発行されている証券発行新株予約権及び記名式の新株予約権付社債券が発行されている証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とするんや。
第一項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用せえへんで。
ワンポイント解説
この条文は、新株予約権の譲渡における対抗要件を定めています。新株予約権の譲渡は、取得者の氏名・住所を新株予約権原簿に記載しなければ、会社その他の第三者に対抗できません(第1項)。株式譲渡における株主名簿の名義書換と同様の制度です。
記名式の新株予約権証券が発行されている場合、券面が権利を表章するため、対抗要件は会社に対してのみ必要とされます(第2項)。第三者に対しては券面の占有が対抗要件となり、原簿記載は不要です。記名式証券の法的性質に対応した規定です。
無記名式の新株予約権および無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、第1項の規定が適用されません(第3項)。無記名証券は券面の占有のみで権利の帰属が決まるため、原簿記載による対抗要件制度は不要です。証券の種類に応じた合理的な対抗要件制度が構築されています。
新株予約権を誰かから買うた!でも、ちゃんと「私が持ち主です」って主張するには、原簿に名前書いてもらわなあかんねん。これ「対抗要件」っていうんやけど、要は「正式に認めてもらう手続き」やな。口約束だけやとダメで、ちゃんと原簿に記録せなあかん。
ただし、記名式の証券(紙に名前書いてあるタイプ)の時はちょい違うで。第三者に対しては、紙(証券)持ってたら「私が持ち主」って言える。でも会社に対しては原簿の名義変更いるんや。これってなんでか?会社は紙じゃなくて原簿見て判断するからやねん。
無記名式(名前書いてへんタイプ)やったら、もっとシンプル。証券持ってる人が持ち主!それだけ。原簿とか関係ない。現金と同じやな。持ってる人のもん。これ、証券の種類によってルールが違うんや。賢い仕組みやと思わへん?
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