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会社法

第256条 自己新株予約権の処分に関する特則

第256条 自己新株予約権の処分に関する特則

第256条 自己新株予約権の処分に関する特則

株式会社は、自己新株予約権(証券発行新株予約権に限る。)を処分した日以後遅滞なく、当該自己新株予約権を取得した者に対し、新株予約権証券を交付せなあかん。

前項の規定にかかわらず、株式会社は、同項の者から請求がある時までは、同項の新株予約権証券を交付せんでもええんや。

株式会社は、自己新株予約権付社債(証券発行新株予約権付社債に限る。)を処分した日以後遅滞なく、当該自己新株予約権付社債を取得した者に対し、新株予約権付社債券を交付せなあかんで。

第六百八十七条の規定は、自己新株予約権付社債の処分による当該自己新株予約権付社債についての社債の譲渡については、適用せえへん。

株式会社は、自己新株予約権(証券発行新株予約権に限る。)を処分した日以後遅滞なく、当該自己新株予約権を取得した者に対し、新株予約権証券を交付しなければならない。

前項の規定にかかわらず、株式会社は、同項の者から請求がある時までは、同項の新株予約権証券を交付しないことができる。

株式会社は、自己新株予約権付社債(証券発行新株予約権付社債に限る。)を処分した日以後遅滞なく、当該自己新株予約権付社債を取得した者に対し、新株予約権付社債券を交付しなければならない。

第六百八十七条の規定は、自己新株予約権付社債の処分による当該自己新株予約権付社債についての社債の譲渡については、適用しない。

株式会社は、自己新株予約権(証券発行新株予約権に限る。)を処分した日以後遅滞なく、当該自己新株予約権を取得した者に対し、新株予約権証券を交付せなあかん。

前項の規定にかかわらず、株式会社は、同項の者から請求がある時までは、同項の新株予約権証券を交付せんでもええんや。

株式会社は、自己新株予約権付社債(証券発行新株予約権付社債に限る。)を処分した日以後遅滞なく、当該自己新株予約権付社債を取得した者に対し、新株予約権付社債券を交付せなあかんで。

第六百八十七条の規定は、自己新株予約権付社債の処分による当該自己新株予約権付社債についての社債の譲渡については、適用せえへん。

ワンポイント解説

前の条文で「会社が売る時は証券いらん」って言うたやろ?でもな、売った後はちゃんと証券渡さなあかんで!買うた人からしたら「紙の証券ちょうだい」って当然思うやんな。会社は売った後、速やかに証券を発行して渡す義務があるんや。

ただし、買うた人が「まだええわ、後でちょうだい」って言うたら、急いで渡さんでもええねん。これ親切やと思わへん?買うた人のペースに合わせられるんや。急ぎやない人もおるやろうし、保管場所の都合とかもあるもんな。

面白いのは、自己新株予約権付社債の時の特別ルールやな。普通の社債やったら色々複雑な手続きあるんやけど、会社が自分の持ってるやつ売る時は、その辺の手続きスキップできるんや。会社内部の取引やから、シンプルでええってことやねん。合理的やろ?

この条文は、会社が保有する自己新株予約権を処分する場合の証券交付義務を定めています。前条で自己新株予約権の処分には証券交付が不要とされましたが、処分後は速やかに取得者に証券を交付する義務があります(第1項)。ただし、取得者から請求があるまでは交付を猶予できます(第2項)。

自己新株予約権付社債の場合も同様で、会社は処分後遅滞なく取得者に新株予約権付社債券を交付する必要があります(第3項)。これにより、取得者は証券を取得して権利を確実に行使・譲渡できるようになります。

第4項では、自己新株予約権付社債の処分による社債の譲渡について、第687条(社債券の交付による対抗要件)が適用除外とされています。自己新株予約権付社債の処分は特殊な譲渡形態であり、通常の社債券交付ルールとは異なる扱いが必要なためです。自己新株予約権の処分手続きの円滑化を図る規定です。

前の条文で「会社が売る時は証券いらん」って言うたやろ?でもな、売った後はちゃんと証券渡さなあかんで!買うた人からしたら「紙の証券ちょうだい」って当然思うやんな。会社は売った後、速やかに証券を発行して渡す義務があるんや。

ただし、買うた人が「まだええわ、後でちょうだい」って言うたら、急いで渡さんでもええねん。これ親切やと思わへん?買うた人のペースに合わせられるんや。急ぎやない人もおるやろうし、保管場所の都合とかもあるもんな。

面白いのは、自己新株予約権付社債の時の特別ルールやな。普通の社債やったら色々複雑な手続きあるんやけど、会社が自分の持ってるやつ売る時は、その辺の手続きスキップできるんや。会社内部の取引やから、シンプルでええってことやねん。合理的やろ?

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