第254条 新株予約権の譲渡
第254条 新株予約権の譲渡
新株予約権者は、その有する新株予約権を譲渡することができる。
前項の規定にかかわらず、新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできない。ただし、当該新株予約権付社債についての社債が消滅したときは、この限りでない。
新株予約権付社債についての社債のみを譲渡することはできない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅したときは、この限りでない。
新株予約権者は、その有する新株予約権を譲渡することができるんや。
前項の規定にかかわらず、新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできへん。ただし、当該新株予約権付社債についての社債が消滅したときは、この限りやあらへんで。
新株予約権付社債についての社債のみを譲渡することはできへん。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅したときは、この限りやあらへん。
ワンポイント解説
この条文は、新株予約権の譲渡性について定めています。新株予約権は原則として自由に譲渡できますが(第1項)、新株予約権付社債の場合は特別な制限があります。新株予約権付社債は新株予約権と社債が一体となっているため、原則として分離譲渡はできません。
新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできませんが(第2項)、社債が消滅した場合は新株予約権だけが残るため、譲渡可能となります。同様に、社債のみの譲渡も原則としてできませんが(第3項)、新株予約権が消滅した場合は社債のみの譲渡が可能です。
この規定は、新株予約権付社債の一体性を維持しつつ、実態に応じた柔軟な対応を可能にしています。新株予約権付社債の経済的価値は両者の結合により生じるため、分離を原則として禁止することで制度の趣旨が保たれます。一方が消滅した場合の例外規定により、合理的な権利移転が確保されています。
新株予約権、基本的には自由に売ったり買ったりできるで!でもな、新株予約権付社債の時は要注意や。新株予約権と社債がセットになってるやつな。これ、バラバラには売れへんのや。なんでか?セットだから価値があるねん。片方だけ売るんは認められてへん。
例えば、うちが「おまけ付きお菓子」買うたとするやろ?「おまけだけ売ります」「お菓子だけ売ります」ってバラ売りできへんやん。それと同じや。セット商品はセットで取引するんが原則なんよ。
でもな、片方が消えてもうたら話は別やで。社債が返済されて消えたら、新株予約権だけ残る。その時は新株予約権だけ売ってもOK。逆に、新株予約権が期限切れで消えたら、社債だけ売れる。これって現実的やんな?柔軟性があって、ええルールやと思うで。
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