おおさかけんぽう

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会社法

第253条 新株予約権者に対する通知等

第253条 新株予約権者に対する通知等

第253条 新株予約権者に対する通知等

株式会社が新株予約権者に対してする通知又は催告は、新株予約権原簿に記載し、又は記録した当該新株予約権者の住所(当該新株予約権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りるんや。

前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したもんとみなす。

新株予約権が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、株式会社が新株予約権者に対してする通知又は催告を受領する者一人を定め、当該株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知せなあかん。この場合においては、その者を新株予約権者とみなして、前二項の規定を適用するんやで。

前項の規定による共有者の通知がない場合には、株式会社が新株予約権の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの一人に対してすれば足りるんや。

株式会社が新株予約権者に対してする通知又は催告は、新株予約権原簿に記載し、又は記録した当該新株予約権者の住所(当該新株予約権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

新株予約権が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、株式会社が新株予約権者に対してする通知又は催告を受領する者一人を定め、当該株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければならない。この場合においては、その者を新株予約権者とみなして、前二項の規定を適用する。

前項の規定による共有者の通知がない場合には、株式会社が新株予約権の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの一人に対してすれば足りる。

株式会社が新株予約権者に対してする通知又は催告は、新株予約権原簿に記載し、又は記録した当該新株予約権者の住所(当該新株予約権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りるんや。

前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したもんとみなす。

新株予約権が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、株式会社が新株予約権者に対してする通知又は催告を受領する者一人を定め、当該株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知せなあかん。この場合においては、その者を新株予約権者とみなして、前二項の規定を適用するんやで。

前項の規定による共有者の通知がない場合には、株式会社が新株予約権の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの一人に対してすれば足りるんや。

ワンポイント解説

また出てきたな、「到達擬制」!会社が新株予約権者に通知する時、原簿に書いてある住所に送ったらOK。実際に届いてへんくても「届いたことにする」んや。厳しいって思う?でもな、これないと会社は永遠に「届いたかな?」って確認せなあかんようになるやん。どこかで区切りつけなあかんねん。

せやから、新株予約権者は自分の住所変更したら、ちゃんと会社に知らせる責任があるんや。引っ越したのに届けん出さんかったら、大事な通知届かへんで。それは自己責任やねん。

共有の時の話も出てくるで。何人かで新株予約権持ってる時、「代表1人決めてな」って。決めへんかったら、会社は誰か1人に送ったらええことになってる。これも合理的やと思わへん?全員にバラバラに送るより、代表に一本化した方が効率的やもんな。

この条文は、会社が新株予約権者に対して行う通知・催告の方法と到達擬制について定めています。会社は新株予約権原簿に記載された住所(または別途通知された場所・連絡先)に通知を発すれば足り(第1項)、通常到達すべき時に到達したものとみなされます(第2項)。第232条と同様の趣旨です。

新株予約権が共有の場合、共有者は通知・催告を受領する者1人を定めて会社に通知する必要があります(第3項)。この場合、その者を新株予約権者とみなして第1項・第2項が適用されます。共有者からの通知がない場合は、共有者のうち1人に対して通知すれば足ります(第4項)。

この規定により、会社側の通知事務が簡素化されるとともに、新株予約権者には正確な住所等の届出義務が実質的に課されます。共有の場合の窓口一本化により、事務の効率性と法律関係の明確性が確保されています。株主への通知に関する規定(第126条)と同様の制度設計です。

また出てきたな、「到達擬制」!会社が新株予約権者に通知する時、原簿に書いてある住所に送ったらOK。実際に届いてへんくても「届いたことにする」んや。厳しいって思う?でもな、これないと会社は永遠に「届いたかな?」って確認せなあかんようになるやん。どこかで区切りつけなあかんねん。

せやから、新株予約権者は自分の住所変更したら、ちゃんと会社に知らせる責任があるんや。引っ越したのに届けん出さんかったら、大事な通知届かへんで。それは自己責任やねん。

共有の時の話も出てくるで。何人かで新株予約権持ってる時、「代表1人決めてな」って。決めへんかったら、会社は誰か1人に送ったらええことになってる。これも合理的やと思わへん?全員にバラバラに送るより、代表に一本化した方が効率的やもんな。

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