おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第252条新株予約権原簿の備置き及び閲覧等

株式会社は、新株予約権原簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなあかん。

株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてせなあかんで。

株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができへん。

株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の新株予約権原簿について第二項各号に掲げる請求をすることができるんや。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてせなあかん。

前項の親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができへんで。

ワンポイント解説

新株予約権原簿の備置きと閲覧のルールを決めてるんやで。新株予約権原簿は、ちゃんと本店(管理人おる場合はその営業所)に置いとかなあかん。で、株主とか会社にお金貸してる人(債権者)は、営業時間内やったら見せてもらえるんや。ただし「なんで見たいん?」って聞かれるから、ちゃんと理由言わなあかんで。

例えばな、Aさんが会社の株主やとするやろ。「この会社、誰が新株予約権持ってるん知りたいわ」って思ったら、営業時間に会社行って「原簿見せてください」って言えるんや。でも理由は必要やで。「株主総会で質問したいから確認したい」とか、ちゃんとした理由があればOKやねん。

会社は基本的に「見せて」って言われたら拒めへんねん。でもな、明らかに権利と関係ない理由(例えば、ただの興味本位とか、会社の邪魔したいだけとか)やったら断れる。これって当たり前やんな。正当な理由ある人には開示する、でも悪用しようとする人は断る。バランス取れてるやろ?

親会社の社員(子会社の新株予約権原簿見たい時な)は、裁判所の許可いるんや。これはちょい厳しめ。なんでか?親会社と子会社って、利益が対立する場合もあるからな。慎重にせなあかん。でも正当な理由あったら、裁判所が「OK」出してくれるで。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ