第252条 新株予約権原簿の備置き及び閲覧等
第252条 新株予約権原簿の備置き及び閲覧等
株式会社は、新株予約権原簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。
株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の新株予約権原簿について第二項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
前項の親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。
株式会社は、新株予約権原簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなあかん。
株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてせなあかんで。
株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができへん。
株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の新株予約権原簿について第二項各号に掲げる請求をすることができるんや。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてせなあかん。
前項の親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができへんで。
ワンポイント解説
この条文は、新株予約権原簿の備置きと閲覧等について定めています。会社は本店(株主名簿管理人がある場合はその営業所)に新株予約権原簿を備え置く義務があります(第1項)。株主および債権者は、営業時間内にいつでも閲覧や謄本請求ができますが、理由を明らかにする必要があります(第2項)。
会社は、請求が権利の確保・行使に関係がない場合や、業務の遂行を妨げる目的がある場合など、正当な理由がある場合を除き、閲覧等の請求を拒めません(第3項)。これにより、利害関係人の情報アクセス権が保障されつつ、濫用的な請求は排除されます。
親会社の社員は、権利行使のため必要がある場合、裁判所の許可を得て閲覧等を請求できます(第4項・第5項)。この規定により、新株予約権原簿の透明性が確保され、利害関係人の権利保護と会社の事務の円滑な遂行のバランスが図られています。株主名簿の閲覧制度と同様の趣旨です。
新株予約権原簿、ちゃんと本店(管理人おる場合はその営業所)に置いとかなあかんで。で、株主とか会社にお金貸してる人(債権者)は、営業時間内やったら見せてもらえるんや。ただし「なんで見たいん?」って聞かれるから、ちゃんと理由言わなあかんで。
会社は基本的に「見せて」って言われたら拒めへんねん。でもな、明らかに権利と関係ない理由(例えば、ただの興味本位とか、会社の邪魔したいだけとか)やったら断れる。これって当たり前やんな。正当な理由ある人には開示する、でも悪用しようとする人は断る。バランス取れてるやろ?
親会社の社員(子会社の新株予約権原簿見たい時な)は、裁判所の許可いるんや。これはちょい厳しめ。なんでか?親会社と子会社って、利益が対立する場合もあるからな。慎重にせなあかん。でも正当な理由あったら、裁判所が「OK」出してくれるで。
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