おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第25条

第25条

第25条

株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができるんや。

各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなあかん。

株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。

各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。

株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができるんや。

各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなあかん。

ワンポイント解説

株式会社の作り方を決めてるんやで。さあ、ここから株式会社の設立に入るで!会社を作るには、発起人だけで作る「発起設立」と、広く出資者を募る「募集設立」の2つの方法があるんや。どっちを選ぶかは、発起人が決められるねん。

例えばな、仲の良い友達3人で会社作りたいとするやろ。3人だけで出資して作るんが「発起設立」や。でも「もっと大きく始めたいから、いろんな人から出資してもらおう」って時は「募集設立」にする。規模とか目的に合わせて選べるんやねん。

大事なんは第2項やで。発起人っちゅうのは会社を立ち上げる中心人物やから、最低でも1株は引き受けなあかん。会社作ろう言うてるんやから、自分も出資せなおかしいやろ?誰かに任せっきりで自分は何もせえへん、なんてのはあかんのや。

発起人として責任持って関わるっちゅうことを、株を引き受けることで示すわけやな。「口だけ出して金は出さへん」は許されへん。これで発起人の本気度が分かるし、無責任な会社設立を防げるんや。ええルールやと思わへん?

この条文は、株式会社の設立方法について定めています。株式会社は、発起設立または募集設立のいずれかの方法により設立できます。

第2項では、各発起人は設立時発行株式を1株以上引き受けなければならないことを定めています。これにより発起人の責任と関与を確保しています。

発起人は会社設立の中心的役割を担うため、最低限の株式引受が義務付けられています。

株式会社の作り方を決めてるんやで。さあ、ここから株式会社の設立に入るで!会社を作るには、発起人だけで作る「発起設立」と、広く出資者を募る「募集設立」の2つの方法があるんや。どっちを選ぶかは、発起人が決められるねん。

例えばな、仲の良い友達3人で会社作りたいとするやろ。3人だけで出資して作るんが「発起設立」や。でも「もっと大きく始めたいから、いろんな人から出資してもらおう」って時は「募集設立」にする。規模とか目的に合わせて選べるんやねん。

大事なんは第2項やで。発起人っちゅうのは会社を立ち上げる中心人物やから、最低でも1株は引き受けなあかん。会社作ろう言うてるんやから、自分も出資せなおかしいやろ?誰かに任せっきりで自分は何もせえへん、なんてのはあかんのや。

発起人として責任持って関わるっちゅうことを、株を引き受けることで示すわけやな。「口だけ出して金は出さへん」は許されへん。これで発起人の本気度が分かるし、無責任な会社設立を防げるんや。ええルールやと思わへん?

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