第25条
第25条
株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。
各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。
株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができるんや。
各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなあかん。
ワンポイント解説
この条文は、株式会社の設立方法について定めています。株式会社は、発起設立または募集設立のいずれかの方法により設立できます。
第2項では、各発起人は設立時発行株式を1株以上引き受けなければならないことを定めています。これにより発起人の責任と関与を確保しています。
発起人は会社設立の中心的役割を担うため、最低限の株式引受が義務付けられています。
さあ、ここから株式会社の作り方に入るで。会社を作るには、発起人だけで作る「発起設立」と、広く出資者を募る「募集設立」の2つの方法があるんや。
発起人っちゅうのは会社を立ち上げる中心人物やから、最低でも1株は引き受けなあかん。会社作ろう言うてるんやから、自分も出資せなおかしいやろ?
誰かに任せっきりで自分は何もせえへん、なんてのはあかんのや。発起人として責任持って関わるっちゅうことを、株を引き受けることで示すわけやな。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ