第249条 新株予約権原簿
第249条 新株予約権原簿
株式会社は、新株予約権を発行した日以後遅滞なく、新株予約権原簿を作成し、次の各号に掲げる新株予約権の区分に応じ、当該各号に定める事項(以下「新株予約権原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
株式会社は、新株予約権を発行した日以後遅滞なく、新株予約権原簿を作成し、次の各号に掲げる新株予約権の区分に応じ、当該各号に定める事項(以下「新株予約権原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録せなあかんで。
ワンポイント解説
この条文は、株式会社に新株予約権原簿の作成義務を課しています。新株予約権を発行した日以後遅滞なく原簿を作成し、新株予約権者の氏名・住所、保有する新株予約権の内容・数などの新株予約権原簿記載事項を記載または記録する必要があります。
新株予約権原簿は、株主名簿と同様に、新株予約権者の権利関係を公示する重要な帳簿です。会社と新株予約権者、および新株予約権者相互間の法律関係を明確にし、権利行使や譲渡などの基礎となります。電磁的記録による作成も認められており、現代的な情報管理に対応しています。
この原簿の作成により、新株予約権の管理が適切に行われ、権利の透明性が確保されます。証券発行新株予約権の場合は券面で権利を表章するため、原簿作成義務は異なる規律となります。新株予約権制度の基盤となる重要なインフラ規定です。
新株予約権原簿、これは新株予約権の「名簿」やな。学校のクラス名簿みたいなもんや。誰が何個持ってるか、住所はどこか、全部書いとくんや。新株予約権発行したら、すぐに作らなあかん。これないと「誰が持ち主かわからへん」ってなるやろ?
株主名簿と似てるけど、こっちは新株予約権バージョンやねん。なんでこんなん必要か?それはな、権利の持ち主をはっきりさせるためや。「この新株予約権、誰のもん?」ってなった時、この原簿見たら一発でわかる。権利を売ったり買ったりする時も、この原簿が基準になるんや。
紙でもデジタルでもOK!今時やから、パソコンで管理してもええんやで。うちはな、この「透明性」って考え方が好きやねん。隠さへん、ごまかさへん、ちゃんと記録残す。これが信頼の基本やと思うんよ。新株予約権制度が機能するための土台、それがこの原簿なんや。
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