おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第249条新株予約権原簿

株式会社は、新株予約権を発行した日以後遅滞なく、新株予約権原簿を作成し、次の各号に掲げる新株予約権の区分に応じ、当該各号に定める事項(以下「新株予約権原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録せなあかんで。

ワンポイント解説

新株予約権原簿の作成を義務付けてるんやで。新株予約権原簿っていうのは、新株予約権の「名簿」みたいなもんや。学校のクラス名簿と同じで、誰が何個持ってるか、住所はどこか、全部書いとくんや。新株予約権発行したら、すぐに作らなあかん。これないと「誰が持ち主かわからへん」ってなるやろ?

例えばな、会社が新株予約権100個発行したとするやろ。Aさんが10個、Bさんが20個、Cさんが5個...って、誰がどれだけ持ってるか記録しとかんと、後で「私のはどこ?」ってなるやん。せやから、発行したらすぐに原簿作って、全員の情報を書き込むんや。株主名簿の新株予約権版やね。

なんでこんなん必要か?それはな、権利の持ち主をはっきりさせるためや。「この新株予約権、誰のもん?」ってなった時、この原簿見たら一発でわかる。権利を売ったり買ったりする時も、この原簿が基準になるんや。原簿に書いてある人が正式な持ち主やねん。

紙でもデジタルでもOK!今時やから、パソコンで管理してもええんやで。うちはな、この「透明性」って考え方が好きやねん。隠さへん、ごまかさへん、ちゃんと記録残す。これが信頼の基本やと思うんよ。新株予約権制度が機能するための土台、それがこの原簿なんや。

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