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会社法

第248条

第248条

第248条

第六百七十六条から第六百八十条までの規定は、新株予約権付社債についての社債を引き受ける者の募集については、適用せえへん。

第六百七十六条から第六百八十条までの規定は、新株予約権付社債についての社債を引き受ける者の募集については、適用しない。

第六百七十六条から第六百八十条までの規定は、新株予約権付社債についての社債を引き受ける者の募集については、適用せえへん。

ワンポイント解説

これは「ルールの交通整理」やな。新株予約権付社債って、新株予約権と社債がセットになってるやろ?そしたら、どっちのルール使うん?って問題が出てくるんや。この条文は「新株予約権のルールで統一するで」って言うてるねん。社債のルール(第676条〜第680条)は使わへんって。

なんでそうするん?それはな、同じもんに2つのルール適用したら、めっちゃややこしくなるからや。例えば、うちが学校と塾、両方の宿題ルール守らなあかんとしたら、どっちが優先か混乱するやろ?せやから「こっちのルールだけでええよ」ってはっきりさせるんや。

これってシンプルでええやん?ごちゃごちゃ色んなルール適用せんで、一本化。覚えるのも楽やし、間違いも減る。新株予約権と社債、バラバラに扱えへんもんやから、ルールも一つにまとめる。合理的やと思わへん?

この条文は、新株予約権付社債の社債部分の募集について、通常の社債募集に関する規定(第676条から第680条)を適用しないことを明示しています。新株予約権付社債は新株予約権と社債が一体となった特殊な証券であり、その募集手続きは本節の規定に従います。

通常の社債募集では社債管理者の設置や募集事項の決定など、固有の手続きが定められていますが、新株予約権付社債の場合は新株予約権の募集に関する規定が適用されます。これにより、手続きの重複を避け、一体性を保つことができます。

この適用除外により、新株予約権付社債の発行手続きは新株予約権募集の規定に一本化され、手続きの明確化と簡素化が図られています。新株予約権と社債を分離できない構造に対応した合理的な規定です。

これは「ルールの交通整理」やな。新株予約権付社債って、新株予約権と社債がセットになってるやろ?そしたら、どっちのルール使うん?って問題が出てくるんや。この条文は「新株予約権のルールで統一するで」って言うてるねん。社債のルール(第676条〜第680条)は使わへんって。

なんでそうするん?それはな、同じもんに2つのルール適用したら、めっちゃややこしくなるからや。例えば、うちが学校と塾、両方の宿題ルール守らなあかんとしたら、どっちが優先か混乱するやろ?せやから「こっちのルールだけでええよ」ってはっきりさせるんや。

これってシンプルでええやん?ごちゃごちゃ色んなルール適用せんで、一本化。覚えるのも楽やし、間違いも減る。新株予約権と社債、バラバラに扱えへんもんやから、ルールも一つにまとめる。合理的やと思わへん?

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