第247条
次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第二百三十八条第一項の募集に係る新株予約権の発行をやめることを請求することができるんや。
ワンポイント解説
株主の「ちょっと待った!」権を決めてるんやで。会社が変な新株予約権の出し方しようとしてたら、株主が「それアカンやろ!やめて!」って止められるんや。法律違反とか、めっちゃ不公正なやり方の時に使える権利やねん。これ「差止請求権」っていうんやで。
例えばな、社長が自分の仲間だけにこっそり超お得な条件で新株予約権配ろうとしてるとする。そんなんズルいやろ?既存の株主からしたら「自分らの持ち株の価値が薄まるやん!」ってなるわけや。そういう時に「発行やめてください」って請求できるんやねん。
なんでこんな権利が必要か?それはな、変な新株予約権出されたら、既存の株主が損するからや。株の価値が薄まったり、会社の支配権が勝手に移ったりするやろ?せやから「事前に止める権利」が大事なんよ。発行された後やと手遅れやもんな。予防が大事やねん。
でもな、「なんとなく嫌やから」では止められへんで。ちゃんと「こういう理由で損します」って具体的に証明せなあかん。これ大事やねん。だって、株主が気分で「止めて」って言えたら、会社は何もでけへんようになるやろ?せやから、ちゃんと理由いる。株主保護と会社の機動性、両方のバランス取れたルールやと思うわ。
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