おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第247条

第247条

第247条

次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第二百三十八条第一項の募集に係る新株予約権の発行をやめることを請求することができるんや。

次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第二百三十八条第一項の募集に係る新株予約権の発行をやめることを請求することができる。

次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第二百三十八条第一項の募集に係る新株予約権の発行をやめることを請求することができるんや。

ワンポイント解説

これは株主の「ちょっと待った!」権やな。会社が変な新株予約権の出し方しようとしてたら、「それアカンやろ!やめて!」って止められるんや。法律違反とか、めっちゃ不公正なやり方の時な。例えば、社長が自分の仲間だけにこっそり超お得な条件で新株予約権配ろうとしてるとか、そういうズルい時や。

なんでこんな権利が必要か?それはな、変な新株予約権出されたら、既存の株主が損するからや。株の価値が薄まったり、会社の支配権が勝手に移ったりするやろ?せやから「事前に止める権利」が大事なんよ。事後やと遅いもんな。

でもな、「なんとなく嫌やから」では止められへんで。ちゃんと「こういう理由で損します」って証明せなあかん。これ大事やねん。だって、株主が気分で「止めて」って言えたら、会社は何もでけへんようになるやろ?せやから、ちゃんと理由いる。バランスが取れたルールやと思うで。

この条文は、株主による新株予約権発行差止請求権を定めています。法令・定款違反や著しく不公正な方法による発行など、株主が不利益を受けるおそれがある場合、株主は会社に対して新株予約権の発行中止を請求できます。

この権利は、既存株主の利益を保護するための重要な手段です。不当な新株予約権発行により株式価値の希釈化や支配権の移動が生じる場合、株主は事前に発行を阻止できます。株式発行における差止請求権(第210条)と同様の趣旨の規定です。

差止請求権の行使には、株主が不利益を受けるおそれがあることの立証が必要です。単なる抽象的な可能性では足りず、具体的な不利益の発生が見込まれる必要があります。株主の権利保護と会社の機動的な資金調達のバランスを図る制度として機能しています。

これは株主の「ちょっと待った!」権やな。会社が変な新株予約権の出し方しようとしてたら、「それアカンやろ!やめて!」って止められるんや。法律違反とか、めっちゃ不公正なやり方の時な。例えば、社長が自分の仲間だけにこっそり超お得な条件で新株予約権配ろうとしてるとか、そういうズルい時や。

なんでこんな権利が必要か?それはな、変な新株予約権出されたら、既存の株主が損するからや。株の価値が薄まったり、会社の支配権が勝手に移ったりするやろ?せやから「事前に止める権利」が大事なんよ。事後やと遅いもんな。

でもな、「なんとなく嫌やから」では止められへんで。ちゃんと「こういう理由で損します」って証明せなあかん。これ大事やねん。だって、株主が気分で「止めて」って言えたら、会社は何もでけへんようになるやろ?せやから、ちゃんと理由いる。バランスが取れたルールやと思うで。

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