第246条
第246条
第二百三十八条第一項第三号に規定する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権についての第二百三十六条第一項第四号の期間の初日の前日(第二百三十八条第一項第五号に規定する場合にあっては、同号の期日。第三項において「払込期日」という。)までに、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額を払い込まなければならない。
前項の規定にかかわらず、新株予約権者は、株式会社の承諾を得て、同項の規定による払込みに代えて、払込金額に相当する金銭以外の財産を給付し、又は当該株式会社に対する債権をもって相殺することができる。
第二百三十八条第一項第三号に規定する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権についての払込期日までに、それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額の払込み(当該払込みに代えてする金銭以外の財産の給付又は当該株式会社に対する債権をもってする相殺を含む。)をしないときは、当該募集新株予約権を行使することができない。
第二百三十八条第一項第三号に規定する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権についての第二百三十六条第一項第四号の期間の初日の前日(第二百三十八条第一項第五号に規定する場合にあっては、同号の期日。第三項において「払込期日」という。)までに、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額を払い込まなあかん。
前項の規定にかかわらず、新株予約権者は、株式会社の承諾を得て、同項の規定による払込みに代えて、払込金額に相当する金銭以外の財産を給付し、又は当該株式会社に対する債権をもって相殺することができるんや。
第二百三十八条第一項第三号に規定する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権についての払込期日までに、それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額の払込み(当該払込みに代えてする金銭以外の財産の給付又は当該株式会社に対する債権をもってする相殺を含む。)をしないときは、当該募集新株予約権を行使することができへんで。
ワンポイント解説
この条文は、有償で発行される新株予約権の払込手続きを定めています。新株予約権者は、払込期日までに会社が定めた銀行等で払込金額の全額を払い込む必要があります(第1項)。この払込みにより、新株予約権の対価が会社に納入されます。
会社の承諾があれば、金銭以外の財産による給付(現物出資)や債権との相殺も認められています(第2項)。これにより、柔軟な資金調達や債務整理が可能となっています。実務上、技術や特許権などの現物出資も想定されます。
払込みをしない場合、新株予約権を行使できなくなります(第3項)。これは新株予約権者の義務履行を確保するための制裁規定です。無償発行の場合は払込義務がないため、この規定は適用されません。有償発行における対価の確実な取得を担保する規定です。
新株予約権、タダでもらえるわけやないで(有償の場合はな)。ちゃんとお金払わなあかん。期日までに銀行にお金持ってって「これ払います」ってするんや。コンビニの代引きと似てるやろ?商品受け取る時にお金払うやん。それと同じで、権利もらう時にお金払うねん。
面白いのは、お金やなくてもOKってとこやな(会社がOKしたらやけど)。例えば、すごい技術持ってる人が「この技術あげるから、新株予約権ちょうだい」って。これ現物出資っていうんやけど、柔軟やんな。あと、会社にお金貸してる人が「借金チャラにするから、新株予約権ちょうだい」も可能。これ相殺っていうねん。
でもな、お金払わへんかったら権利使えへんで!これ厳しいルールやけど、当たり前やんな。お金払わんと商品もらえへんのと同じや。タダで権利もらおうなんて虫が良すぎるわ。ちゃんと対価払う人だけが権利使える、公平なシステムやねん。
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