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第244条 募集新株予約権の申込み及び割当てに関する特則

第244条 募集新株予約権の申込み及び割当てに関する特則

第244条 募集新株予約権の申込み及び割当てに関する特則

前二条の規定は、募集新株予約権を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用せえへんのや。

募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたもんである場合における前項の規定の適用については、同項中「の引受け」とあるのは、「及び当該募集新株予約権を付した社債の総額の引受け」とするんや。

第一項に規定する場合において、次に掲げるときは、株式会社は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、同項の契約の承認を受けなあかん。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りやないで。

前二条の規定は、募集新株予約権を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。

募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合における前項の規定の適用については、同項中「の引受け」とあるのは、「及び当該募集新株予約権を付した社債の総額の引受け」とする。

第一項に規定する場合において、次に掲げるときは、株式会社は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、同項の契約の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

前二条の規定は、募集新株予約権を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用せえへんのや。

募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたもんである場合における前項の規定の適用については、同項中「の引受け」とあるのは、「及び当該募集新株予約権を付した社債の総額の引受け」とするんや。

第一項に規定する場合において、次に掲げるときは、株式会社は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、同項の契約の承認を受けなあかん。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りやないで。

ワンポイント解説

「総数引受」っていう特別なパターンの話やねん。普通は募集して申込みがあって割当てするけど、最初から「全部まとめて引き受けるわ」っていう人がおる時は、さっきの申込み・割当ての手続きが省略できるんや。シンプルでええやろ?

例えばな、会社が「新株予約権1000個募集します」って言うた時、特定の大口の引受人が「全部うちが買うわ」って契約する。これが総数引受契約やねん。もう相手が決まってるから、いちいち申込書集めたり割り振ったりする必要ないやん。直接契約した方が早いんや。

でもな、大事な場合(有利発行とか)は株主総会か取締役会の承認が必要やで。なんでかって?総数引受って、実は結構大きな契約やねん。「誰に全部あげるか」で将来の株主構成が変わる可能性あるから、ちゃんと承認もらわなアカン。独断専行は許されへんのや。

新株予約権付社債の場合は、新株予約権と社債をセットで全部引き受けることになる。バラバラにはでけへんねん。これもシンプルで分かりやすいやろ?法律って、同じようなケースは同じルールで処理する、効率的な仕組みやねん。

この条文は、募集新株予約権の申込み及び割当てに関する特則について定めた規定です。前二条の規定は、募集新株予約権を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたもの...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、前二条の規定は、募集新株予約権を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合における前項の規定の適用につい...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

「総数引受」っていう特別なパターンの話やねん。普通は募集して申込みがあって割当てするけど、最初から「全部まとめて引き受けるわ」っていう人がおる時は、さっきの申込み・割当ての手続きが省略できるんや。シンプルでええやろ?

例えばな、会社が「新株予約権1000個募集します」って言うた時、特定の大口の引受人が「全部うちが買うわ」って契約する。これが総数引受契約やねん。もう相手が決まってるから、いちいち申込書集めたり割り振ったりする必要ないやん。直接契約した方が早いんや。

でもな、大事な場合(有利発行とか)は株主総会か取締役会の承認が必要やで。なんでかって?総数引受って、実は結構大きな契約やねん。「誰に全部あげるか」で将来の株主構成が変わる可能性あるから、ちゃんと承認もらわなアカン。独断専行は許されへんのや。

新株予約権付社債の場合は、新株予約権と社債をセットで全部引き受けることになる。バラバラにはでけへんねん。これもシンプルで分かりやすいやろ?法律って、同じようなケースは同じルールで処理する、効率的な仕組みやねん。

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