第243条 募集新株予約権の割当て
第243条 募集新株予約権の割当て
株式会社は、申込者の中から募集新株予約権の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集新株予約権の数を定めなければならない。この場合において、株式会社は、当該申込者に割り当てる募集新株予約権の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
次に掲げる場合には、前項の規定による決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
株式会社は、割当日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集新株予約権の数(当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債の種類及び各社債の金額の合計額を含む。)を通知しなければならない。
第二百四十一条の規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えた場合において、株主が同条第一項第二号の期日までに前条第二項の申込みをしないときは、当該株主は、募集新株予約権の割当てを受ける権利を失う。
株式会社は、申込者の中から募集新株予約権の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集新株予約権の数を定めなあかん。この場合において、株式会社は、当該申込者に割り当てる募集新株予約権の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができるんや。
次に掲げる場合には、前項の規定による決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなあかん。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りやあらへんで。
株式会社は、割当日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集新株予約権の数(当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債の種類及び各社債の金額の合計額を含む。)を通知せなあかん。
第二百四十一条の規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えた場合において、株主が同条第一項第二号の期日までに前条第二項の申込みをしないときは、当該株主は、募集新株予約権の割当てを受ける権利を失うんや。
ワンポイント解説
この条文は、募集新株予約権の割当手続きを定めています。会社は申込者の中から割当てを受ける者とその数を決定します。申込数より減少させることも可能で(第1項)、会社に一定の裁量が認められています。オーバーアロットメントなどの場合に対応する規定です。
一定の重要な場合、割当ての決定は株主総会または取締役会の決議が必要とされます(第2項)。ただし、定款で別段の定めをすることができ、機動的な対応が可能です。会社は割当日の前日までに、申込者に割当数を通知する必要があります(第3項)。
株主割当ての場合、株主が期日までに申込みをしなければ割当てを受ける権利を失います(第4項)。これは権利行使の期限を明確にし、手続きの確実性を担保するものです。この規定により、新株予約権の募集・割当てが公正かつ効率的に実施され、申込者への適切な情報提供が確保されています。
さあ、申込みが集まったで!次は「誰に何個あげるか」決める番やな。会社には裁量があるんや。「100個欲しい」って言われても「50個しかあげへん」ってできる。これ、人気コンサートのチケットみたいやろ?応募多数の時は抽選したり、減らしたりするやん。それと同じ考え方やねん。
でもな、勝手に決められるわけやない。大事な場合は株主総会か取締役会で決めなあかん。なんで?それは、割当てって実は結構重要な決定やからや。「誰にあげるか」で、将来の株主構成が変わってくるもんな。独断はアカンねん。
期限のルールも厳しいで。株主割当てで「欲しいです」って言わなあかん期限があって、それ過ぎたら権利消えるんや。「忘れてました」は通用せえへん。これって冷たいようやけど、必要なルールやねん。いつまでも「どうしようかな〜」って保留されたら、会社の計画立たへんやろ?期限あるから、みんな真剣に考えるんや。
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