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会社法

第242条 募集新株予約権の申込み

第242条 募集新株予約権の申込み

第242条 募集新株予約権の申込み

株式会社は、第二百三十八条第一項の募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知せなあかん。

第二百三十八条第一項の募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を株式会社に交付せなあかんで。

前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるんや。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したもんとみなす。

第一項の規定は、株式会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用せえへん。

株式会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知せなあかんで。

募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、申込者(募集新株予約権のみの申込みをした者に限る。)は、その申込みに係る募集新株予約権を付した新株予約権付社債の引受けの申込みをしたもんとみなす。

株式会社が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りるんや。

前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したもんとみなす。

株式会社は、第二百三十八条第一項の募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

第二百三十八条第一項の募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を株式会社に交付しなければならない。

前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

第一項の規定は、株式会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。

株式会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。

募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、申込者(募集新株予約権のみの申込みをした者に限る。)は、その申込みに係る募集新株予約権を付した新株予約権付社債の引受けの申込みをしたものとみなす。

株式会社が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

株式会社は、第二百三十八条第一項の募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知せなあかん。

第二百三十八条第一項の募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を株式会社に交付せなあかんで。

前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるんや。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したもんとみなす。

第一項の規定は、株式会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用せえへん。

株式会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知せなあかんで。

募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、申込者(募集新株予約権のみの申込みをした者に限る。)は、その申込みに係る募集新株予約権を付した新株予約権付社債の引受けの申込みをしたもんとみなす。

株式会社が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りるんや。

前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したもんとみなす。

ワンポイント解説

申込みの手続き、これちゃんとしとかんとトラブルになるんよ。会社は申込者に「うちの会社、こんな感じです」「新株予約権、こういう条件です」って全部教えなあかん。これって通販と同じやろ?商品買う前に、商品説明とか会社の情報とか、ちゃんと見たいやん。それと同じや。

申込む側も、ちゃんと書類出さなあかん。名前、住所、何個欲しいか。紙でもメールでもOK!これ便利やんな。昔は全部紙やったけど、今は電子データでもええ。時代に合わせて法律も変わってるんや。でもな、情報が変わったら即連絡!これ大事やで。「えっ、聞いてた話と違うやん!」ってならへんようにな。

到達擬制の話、また出てきたな。「送りました」で会社の責任終わりってやつ。厳しいって思うかもしれへんけど、これないと会社の手続き進まへんねん。それと、新株予約権付社債の時の「みなし」ルールも賢いで。新株予約権だけ申し込んでも、セットで社債も申し込んだことになる。バラバラやと複雑やもんな。

この条文は、募集新株予約権の申込手続きを定めています。会社は申込者に対し、募集事項や会社の商号・財産状況などの重要情報を事前に通知する義務があります(第1項)。申込者は氏名・住所・引受希望数などを記載した書面を会社に提出します(第2項)。電磁的方法による提出も認められています(第3項)。

目論見書を交付している場合など、投資家保護に欠けるおそれがない場合は通知義務が免除されます(第4項)。また、募集事項に変更があった場合は直ちに申込者に通知する必要があり(第5項)、情報の正確性と透明性が確保されています。

第7項・第8項では、申込者への通知・催告に関する到達擬制の規定が置かれています。これは第232条と同様の趣旨で、会社側の事務処理の円滑化を図るものです。新株予約権付社債の場合、新株予約権のみの申込みでも社債の引受申込みとみなされます(第6項)。投資家保護と事務の効率化を両立させた規定です。

申込みの手続き、これちゃんとしとかんとトラブルになるんよ。会社は申込者に「うちの会社、こんな感じです」「新株予約権、こういう条件です」って全部教えなあかん。これって通販と同じやろ?商品買う前に、商品説明とか会社の情報とか、ちゃんと見たいやん。それと同じや。

申込む側も、ちゃんと書類出さなあかん。名前、住所、何個欲しいか。紙でもメールでもOK!これ便利やんな。昔は全部紙やったけど、今は電子データでもええ。時代に合わせて法律も変わってるんや。でもな、情報が変わったら即連絡!これ大事やで。「えっ、聞いてた話と違うやん!」ってならへんようにな。

到達擬制の話、また出てきたな。「送りました」で会社の責任終わりってやつ。厳しいって思うかもしれへんけど、これないと会社の手続き進まへんねん。それと、新株予約権付社債の時の「みなし」ルールも賢いで。新株予約権だけ申し込んでも、セットで社債も申し込んだことになる。バラバラやと複雑やもんな。

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