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会社法

第241条 株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合

第241条 株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合

第241条 株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合

株式会社は、第二百三十八条第一項の募集において、株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えることができるんや。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなあかん。

前項の場合には、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集新株予約権の割当てを受ける権利を有するんや。ただし、当該株主が割当てを受ける募集新株予約権の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるもんとする。

第一項各号に掲げる事項を定める場合には、募集事項及び同項各号に掲げる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によって定めなあかんで。

株式会社は、第一項各号に掲げる事項を定めた場合には、同項第二号の期日の二週間前までに、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)に対し、次に掲げる事項を通知せなあかん。

第二百三十八条第二項から第四項まで及び前二条の規定は、第一項から第三項までの規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、適用せえへんで。

株式会社は、第二百三十八条第一項の募集において、株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。

前項の場合には、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集新株予約権の割当てを受ける権利を有する。ただし、当該株主が割当てを受ける募集新株予約権の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

第一項各号に掲げる事項を定める場合には、募集事項及び同項各号に掲げる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によって定めなければならない。

株式会社は、第一項各号に掲げる事項を定めた場合には、同項第二号の期日の二週間前までに、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

第二百三十八条第二項から第四項まで及び前二条の規定は、第一項から第三項までの規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、適用しない。

株式会社は、第二百三十八条第一項の募集において、株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えることができるんや。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなあかん。

前項の場合には、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集新株予約権の割当てを受ける権利を有するんや。ただし、当該株主が割当てを受ける募集新株予約権の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるもんとする。

第一項各号に掲げる事項を定める場合には、募集事項及び同項各号に掲げる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によって定めなあかんで。

株式会社は、第一項各号に掲げる事項を定めた場合には、同項第二号の期日の二週間前までに、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)に対し、次に掲げる事項を通知せなあかん。

第二百三十八条第二項から第四項まで及び前二条の規定は、第一項から第三項までの規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、適用せえへんで。

ワンポイント解説

これは「既存の株主さんを大事にする」ルールやな。新株予約権を新しく出す時、まず今の株主に「欲しい?」って聞くんや。持ってる株の数に応じて平等にチャンスもらえる。例えば、学校の制服の新デザインが出た時、在校生に優先的に買う権利あげるようなもんやで。

2週間前に通知するってのがミソやねん。急に「明日までに決めて!」やと、お金の準備もでけへんし、考える時間もないやろ?2週間あったら、家族と相談したり、銀行行ったり、ちゃんと検討できる。法律って、こういう「現実的な時間」をちゃんと考えてくれてるんや。

面白いのは、株主割当ての時は株主総会の決議いらんってとこやな。なんで?それはな、もう全員に平等にチャンス与えてるから、改めて「いいですか?」って聞く必要ないねん。最初から公平やったら、文句出えへんやろ?これって効率的やと思わへん?

この条文は、株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合(いわゆる株主割当て)の手続きを定めています。株主は保有株式数に応じて新株予約権の割当てを受ける権利を有し、既存株主の比例的な権利保護が図られています。ただし、端数は切り捨てられます。

株主割当ての場合、会社は募集事項のほか、割当ての基準日や申込期日などを定め、基準日の2週間前までに株主に通知する必要があります(第4項)。これにより、株主は十分な検討期間を確保できます。

株主割当ての場合は、通常の募集とは異なり、株主総会決議や取締役会決議の特則(第238条第2項から第4項、第239条・第240条)は適用されません(第5項)。株主に平等に機会が与えられるため、有利発行等の規制が不要となる仕組みです。既存株主の持株比率維持の選択肢を提供する重要な制度です。

これは「既存の株主さんを大事にする」ルールやな。新株予約権を新しく出す時、まず今の株主に「欲しい?」って聞くんや。持ってる株の数に応じて平等にチャンスもらえる。例えば、学校の制服の新デザインが出た時、在校生に優先的に買う権利あげるようなもんやで。

2週間前に通知するってのがミソやねん。急に「明日までに決めて!」やと、お金の準備もでけへんし、考える時間もないやろ?2週間あったら、家族と相談したり、銀行行ったり、ちゃんと検討できる。法律って、こういう「現実的な時間」をちゃんと考えてくれてるんや。

面白いのは、株主割当ての時は株主総会の決議いらんってとこやな。なんで?それはな、もう全員に平等にチャンス与えてるから、改めて「いいですか?」って聞く必要ないねん。最初から公平やったら、文句出えへんやろ?これって効率的やと思わへん?

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