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会社法

第240条 公開会社における募集事項の決定の特則

第240条 公開会社における募集事項の決定の特則

第240条 公開会社における募集事項の決定の特則

第二百三十八条第三項各号に掲げる場合を除き、公開会社における同条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とするんや。この場合においては、前条の規定は、適用せえへん。

公開会社は、前項の規定により読み替えて適用する第二百三十八条第二項の取締役会の決議によって募集事項を定めた場合には、割当日の二週間前までに、株主に対し、当該募集事項を通知せなあかん。

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができるんやで。

第二項の規定は、株式会社が募集事項について割当日の二週間前までに金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用せえへん。

第二百三十八条第三項各号に掲げる場合を除き、公開会社における同条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。この場合においては、前条の規定は、適用しない。

公開会社は、前項の規定により読み替えて適用する第二百三十八条第二項の取締役会の決議によって募集事項を定めた場合には、割当日の二週間前までに、株主に対し、当該募集事項を通知しなければならない。

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

第二項の規定は、株式会社が募集事項について割当日の二週間前までに金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。

第二百三十八条第三項各号に掲げる場合を除き、公開会社における同条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とするんや。この場合においては、前条の規定は、適用せえへん。

公開会社は、前項の規定により読み替えて適用する第二百三十八条第二項の取締役会の決議によって募集事項を定めた場合には、割当日の二週間前までに、株主に対し、当該募集事項を通知せなあかん。

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができるんやで。

第二項の規定は、株式会社が募集事項について割当日の二週間前までに金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用せえへん。

ワンポイント解説

これ、第201条と同じテーマやけど、今度は「新株予約権」版やねん。公開会社は取締役会で素早く決められるっちゅう話や。

新株予約権っていうのは、「将来、決まった価格で株を買える権利」のことや。例えば、「1年後に1株1,000円で買える権利」をあげるわけやな。これも、いちいち株主総会を開いとったら時間がかかるやろ?公開会社は株主がコロコロ変わるから、取締役会でサクッと決められるようにしてあるんや。

ただし、株主には2週間前に知らせなあかん。「新株予約権を発行しますよ」って事前に教えるんやねん。もし金融商品取引法に基づく届出をしとったら、その通知は免除される。第201条の新株発行と同じで、スピードと株主保護のバランスを取った仕組みやねん。公開会社ならではの柔軟なルールや。

この条文は、公開会社における募集事項決定の特則を定めています。有利発行等の特別な場合を除き、公開会社では募集事項の決定を株主総会ではなく取締役会の決議で行うことができ、より迅速な意思決定が可能となっています。

ただし、株主保護のため、取締役会決議で募集事項を定めた場合は、割当日の2週間前までに株主への通知(または公告)が必要とされます(第2項・第3項)。これにより、株主は新株予約権発行の事実を事前に知ることができ、必要に応じて対応を検討できます。

金融商品取引法に基づく届出をしている場合など、株主保護に欠けるおそれがない場合は通知義務が免除されます(第4項)。この規定により、公開会社では市場の透明性を前提として、機動的な資金調達と株主保護のバランスが図られています。非公開会社よりも柔軟な手続きが認められている点が特徴です。

これ、第201条と同じテーマやけど、今度は「新株予約権」版やねん。公開会社は取締役会で素早く決められるっちゅう話や。

新株予約権っていうのは、「将来、決まった価格で株を買える権利」のことや。例えば、「1年後に1株1,000円で買える権利」をあげるわけやな。これも、いちいち株主総会を開いとったら時間がかかるやろ?公開会社は株主がコロコロ変わるから、取締役会でサクッと決められるようにしてあるんや。

ただし、株主には2週間前に知らせなあかん。「新株予約権を発行しますよ」って事前に教えるんやねん。もし金融商品取引法に基づく届出をしとったら、その通知は免除される。第201条の新株発行と同じで、スピードと株主保護のバランスを取った仕組みやねん。公開会社ならではの柔軟なルールや。

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