おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第24条 商人との間での事業の譲渡又は譲受け

第24条 商人との間での事業の譲渡又は譲受け

第24条 商人との間での事業の譲渡又は譲受け

会社が商人に対してその事業を譲渡した場合には、当該会社を商法第十六条第一項に規定する譲渡人とみなして、同法第十七条から第十八条の二までの規定を適用するんや。この場合において、同条第三項中「又は再生手続開始の決定」とあるのは、「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とするんやで。

会社が商人の営業を譲り受けた場合には、当該商人を譲渡会社とみなして、前三条の規定を適用するんや。この場合において、前条第三項中「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とあるのは、「又は再生手続開始の決定」とするんやで。

会社が商人に対してその事業を譲渡した場合には、当該会社を商法第十六条第一項に規定する譲渡人とみなして、同法第十七条から第十八条の二までの規定を適用する。この場合において、同条第三項中「又は再生手続開始の決定」とあるのは、「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とする。

会社が商人の営業を譲り受けた場合には、当該商人を譲渡会社とみなして、前三条の規定を適用する。この場合において、前条第三項中「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とあるのは、「又は再生手続開始の決定」とする。

会社が商人に対してその事業を譲渡した場合には、当該会社を商法第十六条第一項に規定する譲渡人とみなして、同法第十七条から第十八条の二までの規定を適用するんや。この場合において、同条第三項中「又は再生手続開始の決定」とあるのは、「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とするんやで。

会社が商人の営業を譲り受けた場合には、当該商人を譲渡会社とみなして、前三条の規定を適用するんや。この場合において、前条第三項中「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とあるのは、「又は再生手続開始の決定」とするんやで。

ワンポイント解説

会社同士の事業譲渡だけやのうて、個人事業主との間での譲渡もあるわな。そういう時にどのルールを使うかを決めた条文や。

会社から個人に売る時は商法のルール、個人から会社が買う時はこの会社法のルールを使うんやで。どっちにしても、ちゃんと法律で守られるように工夫されとるわけやな。

ややこしいけど、要は「会社相手でも個人相手でも、公平にルールを適用しますよ」っちゅうことや。誰が相手でも、きちんと法律があるから安心やねん。

この条文は、会社と商人(個人事業主等)との間での事業譲渡・譲受けについて、商法の規定を準用することを定めています。

会社が商人に事業を譲渡した場合、商法第17条から第18条の2までの規定が適用されます。また、会社が商人の営業を譲り受けた場合、会社法第21条から第23条までの規定が適用されます。

これにより、会社と商人の間の事業譲渡についても、適切な法的規律が及ぶことになります。

会社同士の事業譲渡だけやのうて、個人事業主との間での譲渡もあるわな。そういう時にどのルールを使うかを決めた条文や。

会社から個人に売る時は商法のルール、個人から会社が買う時はこの会社法のルールを使うんやで。どっちにしても、ちゃんと法律で守られるように工夫されとるわけやな。

ややこしいけど、要は「会社相手でも個人相手でも、公平にルールを適用しますよ」っちゅうことや。誰が相手でも、きちんと法律があるから安心やねん。

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