おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第24条 商人との間での事業の譲渡又は譲受け

第24条 商人との間での事業の譲渡又は譲受け

第24条 商人との間での事業の譲渡又は譲受け

会社が商人に対してその事業を譲渡した場合には、当該会社を商法第十六条第一項に規定する譲渡人とみなして、同法第十七条から第十八条の二までの規定を適用するんや。この場合において、同条第三項中「又は再生手続開始の決定」とあるのは、「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とするんやで。

会社が商人の営業を譲り受けた場合には、当該商人を譲渡会社とみなして、前三条の規定を適用するんや。この場合において、前条第三項中「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とあるのは、「又は再生手続開始の決定」とするんやで。

会社が商人に対してその事業を譲渡した場合には、当該会社を商法第十六条第一項に規定する譲渡人とみなして、同法第十七条から第十八条の二までの規定を適用する。この場合において、同条第三項中「又は再生手続開始の決定」とあるのは、「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とする。

会社が商人の営業を譲り受けた場合には、当該商人を譲渡会社とみなして、前三条の規定を適用する。この場合において、前条第三項中「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とあるのは、「又は再生手続開始の決定」とする。

会社が商人に対してその事業を譲渡した場合には、当該会社を商法第十六条第一項に規定する譲渡人とみなして、同法第十七条から第十八条の二までの規定を適用するんや。この場合において、同条第三項中「又は再生手続開始の決定」とあるのは、「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とするんやで。

会社が商人の営業を譲り受けた場合には、当該商人を譲渡会社とみなして、前三条の規定を適用するんや。この場合において、前条第三項中「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とあるのは、「又は再生手続開始の決定」とするんやで。

ワンポイント解説

会社と個人事業主との間で事業の売買する時のルールを決めてるんやで。会社同士の事業譲渡だけやのうて、個人事業主との間での譲渡もあるわな。そういう時にどのルールを使うかを整理した条文や。

例えばな、A社が個人事業主のBさんに事業を売る時は、商法のルールを使うんや。逆に、個人事業主のCさんからD社が事業を買う時は、この会社法のルールを使う。なんで分けるん?それはな、会社と個人じゃ規模も仕組みも違うから、適切な法律を使い分けるんやねん。

大事なんは「どっちにしても、ちゃんと法律で守られる」ってことやねん。会社相手でも個人相手でも、公平にルールを適用しますよっていう考え方や。「会社やから有利」「個人やから不利」とかないんやで。取引する相手が誰であっても、きちんと法律があるから安心や。

この条文、ちょいややこしいけど、要は「適材適所」やねん。会社には会社のルール、個人には個人のルール。でも全体としては公平に。バランス取れたええ仕組みやと思うわ。

この条文は、会社と商人(個人事業主等)との間での事業譲渡・譲受けについて、商法の規定を準用することを定めています。

会社が商人に事業を譲渡した場合、商法第17条から第18条の2までの規定が適用されます。また、会社が商人の営業を譲り受けた場合、会社法第21条から第23条までの規定が適用されます。

これにより、会社と商人の間の事業譲渡についても、適切な法的規律が及ぶことになります。

会社と個人事業主との間で事業の売買する時のルールを決めてるんやで。会社同士の事業譲渡だけやのうて、個人事業主との間での譲渡もあるわな。そういう時にどのルールを使うかを整理した条文や。

例えばな、A社が個人事業主のBさんに事業を売る時は、商法のルールを使うんや。逆に、個人事業主のCさんからD社が事業を買う時は、この会社法のルールを使う。なんで分けるん?それはな、会社と個人じゃ規模も仕組みも違うから、適切な法律を使い分けるんやねん。

大事なんは「どっちにしても、ちゃんと法律で守られる」ってことやねん。会社相手でも個人相手でも、公平にルールを適用しますよっていう考え方や。「会社やから有利」「個人やから不利」とかないんやで。取引する相手が誰であっても、きちんと法律があるから安心や。

この条文、ちょいややこしいけど、要は「適材適所」やねん。会社には会社のルール、個人には個人のルール。でも全体としては公平に。バランス取れたええ仕組みやと思うわ。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ