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会社法

第239条 募集事項の決定の委任

第239条 募集事項の決定の委任

第239条 募集事項の決定の委任

前条第二項及び第四項の規定にかかわらず、株主総会においては、その決議によって、募集事項の決定を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に委任することができるんや。この場合においては、次に掲げる事項を定めなあかん。

次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、第一号の条件又は第二号の金額で募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由を説明せなあかんで。

第一項の決議は、割当日が当該決議の日から一年以内の日である前条第一項の募集についてのみその効力を有するんや。

種類株式発行会社において、募集新株予約権の目的である株式の種類の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、当該募集新株予約権に関する募集事項の決定の委任は、前条第四項の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じへん。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りやあらへんで。

前条第二項及び第四項の規定にかかわらず、株主総会においては、その決議によって、募集事項の決定を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に委任することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、第一号の条件又は第二号の金額で募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。

第一項の決議は、割当日が当該決議の日から一年以内の日である前条第一項の募集についてのみその効力を有する。

種類株式発行会社において、募集新株予約権の目的である株式の種類の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、当該募集新株予約権に関する募集事項の決定の委任は、前条第四項の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。

前条第二項及び第四項の規定にかかわらず、株主総会においては、その決議によって、募集事項の決定を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に委任することができるんや。この場合においては、次に掲げる事項を定めなあかん。

次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、第一号の条件又は第二号の金額で募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由を説明せなあかんで。

第一項の決議は、割当日が当該決議の日から一年以内の日である前条第一項の募集についてのみその効力を有するんや。

種類株式発行会社において、募集新株予約権の目的である株式の種類の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、当該募集新株予約権に関する募集事項の決定の委任は、前条第四項の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じへん。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りやあらへんで。

ワンポイント解説

前の条文で「株主総会で決めてな」って言うたけど、毎回毎回総会開くんは大変やろ?せやから「大枠だけ総会で決めて、細かいとこは取締役に任せるわ」ってできるんや。これ、賢い分業やと思わへん?うちらが修学旅行の計画立てる時も、「行き先は沖縄」って全員で決めて、「何時の飛行機にするか」は実行委員に任せるやろ?それと同じやねん。

でもな、白紙委任はアカンで!「上限は1000個まで」「1個あたり最低100円以上」とか、枠組みは総会で決めとかなあかん。しかも、この委任は1年限定!「永遠に任せます」はでけへんのや。これって大事やで。権限渡しっぱなしやと、好き勝手されるかもしれへんもんな。

うちが感心するのは、このバランス感覚やねん。「全部総会で決める」やと動き遅くなる。「全部取締役に任せる」やと株主の権利が守られへん。せやから「枠組みは総会、細部は取締役、しかも1年限定」。スピードと民主主義、両方大事にしてる。ええ落としどころやと思うで。

この条文は、株主総会が募集事項の決定を取締役または取締役会に委任できることを定めています。前条で原則として株主総会決議が必要とされていますが、機動的な資金調達のため、一定の枠組みの中で取締役への委任が認められています。

委任する場合でも、募集新株予約権の上限や払込金額の下限など、基本的な枠組みは株主総会で定める必要があります(第1項)。また、有利発行の場合は理由説明が必要です(第2項)。この委任決議は1年以内の募集についてのみ有効とされ(第3項)、無期限の委任は認められていません。

種類株式発行会社で譲渡制限株式を目的とする場合は、委任についても種類株主総会の決議が必要です(第4項)。この規定により、株主総会の関与を確保しつつ、迅速な資金調達を可能にするバランスが取られています。経営の機動性と株主保護を両立させる仕組みです。

前の条文で「株主総会で決めてな」って言うたけど、毎回毎回総会開くんは大変やろ?せやから「大枠だけ総会で決めて、細かいとこは取締役に任せるわ」ってできるんや。これ、賢い分業やと思わへん?うちらが修学旅行の計画立てる時も、「行き先は沖縄」って全員で決めて、「何時の飛行機にするか」は実行委員に任せるやろ?それと同じやねん。

でもな、白紙委任はアカンで!「上限は1000個まで」「1個あたり最低100円以上」とか、枠組みは総会で決めとかなあかん。しかも、この委任は1年限定!「永遠に任せます」はでけへんのや。これって大事やで。権限渡しっぱなしやと、好き勝手されるかもしれへんもんな。

うちが感心するのは、このバランス感覚やねん。「全部総会で決める」やと動き遅くなる。「全部取締役に任せる」やと株主の権利が守られへん。せやから「枠組みは総会、細部は取締役、しかも1年限定」。スピードと民主主義、両方大事にしてる。ええ落としどころやと思うで。

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