第238条 募集事項の決定
第238条 募集事項の決定
株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集新株予約権(当該募集に応じて当該新株予約権の引受けの申込みをした者に対して割り当てる新株予約権をいう。以下この章において同じ。)について次に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)を定めなければならない。
募集事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、第一号の条件又は第二号の金額で募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
種類株式発行会社において、募集新株予約権の目的である株式の種類の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、当該募集新株予約権に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を目的とする募集新株予約権を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
募集事項は、第一項の募集ごとに、均等に定めなければならない。
株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集新株予約権(当該募集に応じて当該新株予約権の引受けの申込みをした者に対して割り当てる新株予約権をいう。以下この章において同じ。)について次に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)を定めなあかん。
募集事項の決定は、株主総会の決議によらなあかんで。
次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、第一号の条件又は第二号の金額で募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由を説明せなあかん。
種類株式発行会社において、募集新株予約権の目的である株式の種類の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、当該募集新株予約権に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を目的とする募集新株予約権を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議をいらん旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じへん。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りやあらへん。
募集事項は、第一項の募集ごとに、均等に定めなあかんで。
この条文は、新株予約権の募集における募集事項の決定手続きを定めています。会社が新株予約権を発行する際は、募集新株予約権の内容や数、払込金額などの募集事項を定める必要があり、原則として株主総会の決議によらなければなりません。
第3項では、特に有利な条件での発行の場合、取締役は株主総会でその必要性を説明する義務が課されています。これは既存株主の利益保護のための重要な規定で、不当な希釈化を防止する役割があります。
種類株式発行会社で譲渡制限株式を目的とする新株予約権を発行する場合、当該種類株主総会の決議も必要とされます(第4項)。また、募集事項は募集ごとに均等に定める必要があり(第5項)、応募者間の公平性が確保されています。株主の権利保護と公正な資金調達を両立させる制度設計となっています。
これは会社が新株予約権を募集する時のルールを決めた条文やねん。どんな内容で、いくつ発行して、いくらで引き受けてもらうかっていう「募集事項」を会社が決めなあかんのや。そして、その決定は原則として株主総会でせなあかん。なんでかっていうと、新株予約権が行使されたら新しい株主が増えて、既存の株主の持ち株比率が薄まる可能性があるからなんやで。株主の権利に関わることやから、みんなで決めましょうっていう民主的な仕組みやねん。
特に大事なんが第3項の話やねん。例えばな、会社が「この新株予約権、すごいお得な条件で発行しますわ」って言うたとするやろ。普通やったら1個1000円のところを、特定の人にだけ1個100円で発行するとか。そんな時は、取締役が株主総会で「なんでそんなに安くするんですか?ちゃんと理由ありますか?」って説明せなあかんルールになっとるんや。説明責任って大事やろ?
それから、募集する時は全員に同じ条件でせなあかんっていう公平性のルールもあるんやで。「Aさんは1個100円、Bさんは1個200円」っていうバラバラな条件はアカンのや。応募者みんな平等に扱うっていう考え方やな。法律っていうのは、一部の人だけが得をしたり損をしたりせえへんように、公平性をすごく大事にしとるんやで。
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