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会社法

第238条 募集事項の決定

第238条 募集事項の決定

第238条 募集事項の決定

株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集新株予約権(当該募集に応じて当該新株予約権の引受けの申込みをした者に対して割り当てる新株予約権をいう。以下この章において同じ。)について次に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)を定めなあかん。

募集事項の決定は、株主総会の決議によらなあかんで。

次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、第一号の条件又は第二号の金額で募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由を説明せなあかん。

種類株式発行会社において、募集新株予約権の目的である株式の種類の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、当該募集新株予約権に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を目的とする募集新株予約権を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議をいらん旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じへん。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りやあらへん。

募集事項は、第一項の募集ごとに、均等に定めなあかんで。

株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集新株予約権(当該募集に応じて当該新株予約権の引受けの申込みをした者に対して割り当てる新株予約権をいう。以下この章において同じ。)について次に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)を定めなければならない。

募集事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。

次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、第一号の条件又は第二号の金額で募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。

種類株式発行会社において、募集新株予約権の目的である株式の種類の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、当該募集新株予約権に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を目的とする募集新株予約権を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。

募集事項は、第一項の募集ごとに、均等に定めなければならない。

株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集新株予約権(当該募集に応じて当該新株予約権の引受けの申込みをした者に対して割り当てる新株予約権をいう。以下この章において同じ。)について次に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)を定めなあかん。

募集事項の決定は、株主総会の決議によらなあかんで。

次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、第一号の条件又は第二号の金額で募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由を説明せなあかん。

種類株式発行会社において、募集新株予約権の目的である株式の種類の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、当該募集新株予約権に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を目的とする募集新株予約権を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議をいらん旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じへん。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りやあらへん。

募集事項は、第一項の募集ごとに、均等に定めなあかんで。

ワンポイント解説

新株予約権を新しく発行するって、株主にとっては大事やねん。なんでかって?将来その新株予約権が株になって、自分の持ち株比率が下がる(薄まる)可能性があるからや。せやから「株主総会で決めてな」ってルールなんよ。みんなで決める、これ民主主義の基本やろ?

特に注目は第3項やな。「めっちゃお得な条件で出します」って時は、取締役が「なんでそんな安くすんねん?」って説明せなあかん。例えば、うちが友達に「この限定グッズ、定価の半額で売るわ」って言うたら、他の友達から「なんでアイツだけ?」って聞かれるやろ?それと同じや。説明責任って大事やねん。

公平性のルールも面白いで。募集する時、みんな同じ条件にせなあかん。「Aさんは1個100円、Bさんは1個200円」とか、そんなんアカンのや。平等って、こういう細かいとこまで気ぃ使うもんなんやで。法律って、ズルい人が得せえへんように、ちゃんと考えられてるんやな。

この条文は、新株予約権の募集における募集事項の決定手続きを定めています。会社が新株予約権を発行する際は、募集新株予約権の内容や数、払込金額などの募集事項を定める必要があり、原則として株主総会の決議によらなければなりません。

第3項では、特に有利な条件での発行の場合、取締役は株主総会でその必要性を説明する義務が課されています。これは既存株主の利益保護のための重要な規定で、不当な希釈化を防止する役割があります。

種類株式発行会社で譲渡制限株式を目的とする新株予約権を発行する場合、当該種類株主総会の決議も必要とされます(第4項)。また、募集事項は募集ごとに均等に定める必要があり(第5項)、応募者間の公平性が確保されています。株主の権利保護と公正な資金調達を両立させる制度設計となっています。

新株予約権を新しく発行するって、株主にとっては大事やねん。なんでかって?将来その新株予約権が株になって、自分の持ち株比率が下がる(薄まる)可能性があるからや。せやから「株主総会で決めてな」ってルールなんよ。みんなで決める、これ民主主義の基本やろ?

特に注目は第3項やな。「めっちゃお得な条件で出します」って時は、取締役が「なんでそんな安くすんねん?」って説明せなあかん。例えば、うちが友達に「この限定グッズ、定価の半額で売るわ」って言うたら、他の友達から「なんでアイツだけ?」って聞かれるやろ?それと同じや。説明責任って大事やねん。

公平性のルールも面白いで。募集する時、みんな同じ条件にせなあかん。「Aさんは1個100円、Bさんは1個200円」とか、そんなんアカンのや。平等って、こういう細かいとこまで気ぃ使うもんなんやで。法律って、ズルい人が得せえへんように、ちゃんと考えられてるんやな。

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