第237条 共有者による権利の行使
第237条 共有者による権利の行使
新株予約権が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該新株予約権についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該新株予約権についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
新株予約権が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該新株予約権についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知せなければ、当該新株予約権についての権利を行使することができへん。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りやあらへんで。
ワンポイント解説
この条文は、新株予約権が複数人の共有に属する場合の権利行使方法を定めています。共有者は権利を行使する代表者1人を定めて会社に通知する必要があり、この手続きを経なければ権利行使できません。会社側の事務処理の便宜と法律関係の明確化を図る規定です。
ただし書により、会社が同意した場合は代表者選定なしでも権利行使が可能とされており、柔軟な対応が認められています。実務上、共有者全員の連名での行使や、会社が個別に対応することに同意する場合などが想定されます。
この規定は株式の共有に関する第106条と同様の趣旨であり、新株予約権についても権利行使の窓口を一本化することで、会社と共有者双方の利便性を高めています。遺産分割前の相続人による共有など、実務上よく生じる場面に対応する規定です。
新株予約権を何人かで共有してる時、みんなバラバラに「使います!」って言うてきたら、会社も困るやろ?例えば、うちら兄弟3人で一つのゲーム機共有してる時、3人バラバラにゲーム屋さんに「修理して」って持ってったら、店員さん混乱するやん。せやから「代表1人決めてな」ってルールなんや。
でもな、会社が「ええよ、全員で来ても対応するで」って言うてくれたら、それでもOK。法律って厳しいだけやなくて、現場の柔軟性も認めてくれるんやで。これが「ただし書」の意味やな。
これって相続の時によく出てくる問題やねん。お父ちゃんが持ってた新株予約権、子ども3人で相続したとするやろ?遺産分割終わるまでは共有状態や。その時、ちゃんと代表決めとかんと権利使えへん。法律って、こういう実際によくある場面を想定して作られてるんやで。
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