第237条共有者による権利の行使
新株予約権が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該新株予約権についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知せなければ、当該新株予約権についての権利を行使することができへん。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りやあらへんで。
ワンポイント解説
これは新株予約権を複数人で共有してる時の権利行使のルールを決めた条文やねん。共有者はその中から代表者を1人決めて、会社に「この人が代表です」って通知せなあかんのや。会社に対して権利を行使する窓口を一本化することで、手続きをスムーズにする仕組みなんやで。ただし、会社が「全員で来てもええよ」って同意してくれたら、代表者なしでもOKなんや。
例えばな、Aさん、Bさん、Cさんの3人兄弟がお父さんから新株予約権を相続したとするやろ。遺産分割がまだ終わってなくて、3人の共有状態やとする。この時、3人バラバラに会社に「権利を行使します」って連絡してきたら、会社の担当者は混乱するわな。「どれが正式な申し出なん?」ってなるやろ。せやから「代表1人決めてや」っていうルールがあるんや。
これって株式の共有についての第106条と同じ考え方なんやで。相続とか、夫婦で一緒に持つとか、現実には共有ってよくあることなんやけど、会社側が対応しやすいように窓口を絞っとるわけやな。ちなみに会社が「全員で対応してもええよ」って柔軟に受け入れてくれる場合もあって、現場の実情に合わせて対応できるようになっとる。法律って、こういう実務的な配慮もちゃんとしてるんやで。
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