おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第236条新株予約権の内容

株式会社が新株予約権を発行するときは、次に掲げる事項を当該新株予約権の内容とせなあかん。

新株予約権付社債に付された新株予約権の数は、当該新株予約権付社債についての社債の金額ごとに、均等に定めなあかんで。

金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社は、定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第四号又は第五号ロに掲げる事項についての定めに従い新株予約権を発行するときは、第一項第二号に掲げる事項を当該新株予約権の内容とすることをいらんで。この場合において、当該株式会社は、次に掲げる事項を当該新株予約権の内容とせなあかん。

指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第四号又は第五号ロに掲げる事項についての定め」とあるのは「報酬委員会による第四百九条第三項第四号又は第五号ロに定める事項についての決定」と、同項第一号中「取締役」とあるのは「執行役若しくは取締役」と、同項第二号中「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」とするんや。

ワンポイント解説

新株予約権を発行する時の「設計図」を決めてるんやで。新株予約権って、「将来株を買える権利」やんな。これ発行する時、ちゃんと内容を決めとかんとアカンのや。どんな株が何株もらえるか、いつからいつまで使えるか、どんな条件が付いてるか。これ全部明確にしとかんと、後でトラブルになるやろ?

例えばな、会社が「社員にご褒美で新株予約権あげるわ」って決めたとするやろ。でも「何株もらえるん?」「いつ使えるん?」が曖昧やったら、社員も困るし会社も後で揉めるやん。せやから、家建てる時に設計図いるのと同じで、きっちり決めとかなあかんのやねん。

面白いのは第3項の上場会社の特例やな。ストックオプション出す時、値段を最初に決めへんでもええんや。「使う時の株価で」ってできる。これ賢いと思わへん?株価上がったら社員も喜ぶし、会社も頑張るインセンティブになる。みんなが得する仕組みや。

新株予約権付社債の場合は、公平性が大事やねん。100万円の社債買うた人も、200万円の人も、金額に応じて平等に新株予約権もらえる。当たり前って思うかもしれへんけど、こういうルールがないと「社長の友達だけ多めに」とかできてまうからな。法律って、こういうズルを防ぐためにあるんやで。

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