第235条
株式会社が株式の分割又は株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数が生ずる場合にあっては、これを切り捨てるもんとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を株主に交付せなあかん。
前条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用するんやで。
ワンポイント解説
株式を分割したり併合したりする時に出る「端数」の処理方法を決めてるんやで。株式の数を変える時、どうしても割り切れへん数が出てくることがあるんや。そういう時のルールやねん。
例えばな、会社が「10株を3株に併合します」って決めたとするやろ。Aさんが15株持っとったら、15÷10×3=4.5株になるわけや。でも0.5株って半端な数やん?株は1株単位でしか持てへんから、この0.5株をどう扱うかが問題になるんやねん。
そこでな、全員の端数を集めて競売にかけるんや。B子さんが0.3株、Cさんが0.8株、みんなの端数を合計したら例えば100.7株になったとする。0.7株は切り捨てて、100株を競売で売る。その売れたお金を、端数の割合に応じて分配するんやで。Aさんは0.5株分のお金がもらえる。これで誰も損せえへん。
この仕組みのええとこは「公平性」やねん。端数を無視したら、一部の人が損するやろ?せやから、ちゃんとお金に換えて清算する。割り切れへん数字を、きっちりお金で処理する賢いやり方やと思うわ。
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