第234条一に満たない端数の処理
次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する場合において、その者に対し交付しなければならない当該株式会社の株式の数に一株に満たない端数があるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるもんとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を当該者に交付せなあかん。
株式会社は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができるんやで。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってせなあかん。
前項の規定により第一項の株式を売却した場合における同項の規定の適用については、同項中「競売により」とあるのは、「売却により」とするんや。
株式会社は、第二項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取ることができるんやで。この場合においては、次に掲げる事項を定めなあかん。
取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなあかんで。
第一項から第四項までの規定は、第一項各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の社債又は新株予約権を交付するときについて準用するんや。
株式を交付する時に出てくる「端数」をどう処理するかを決めてるんやで。株って1株、2株って整数で数えるもんやから、どうしても割り切れへん半端な数が出てくることがあるんや。そういう時の公平な処理方法を定めてるんやねん。
例えばな、会社が合併する時に、Aさんが持ってる株を新しい株に交換するとするやろ。計算したら「3.7株」になったとする。でも0.7株って中途半端やん?そしたらな、全員の端数(0.7株、0.3株、0.5株とか)を全部集めて、それを競売にかけて売るんや。そのお金を、端数の割合に応じて分配する。Aさんは0.7株分のお金がもらえるわけやな。これで誰も損せえへん。
もっと便利なんは、いろんな売り方が選べることやねん。市場価格がある株なら市場価格で売れるし、ない株なら裁判所の許可もらって売る。会社自身が買い取ることもできるんやで。状況に合わせて一番ええ方法を選べる柔軟性があるんや。
この仕組みで大事なんは「公平性」やねん。0.5株分の権利持ってる人を無視するのは不公平やろ?せやから、ちゃんとお金に換えて渡す。小さい株主も大切にする、ほんまええ制度やと思うわ。
簡単操作