第234条 一に満たない端数の処理
第234条 一に満たない端数の処理
次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する場合において、その者に対し交付しなければならない当該株式会社の株式の数に一株に満たない端数があるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を当該者に交付しなければならない。
株式会社は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。
前項の規定により第一項の株式を売却した場合における同項の規定の適用については、同項中「競売により」とあるのは、「売却により」とする。
株式会社は、第二項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取ることができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
第一項から第四項までの規定は、第一項各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の社債又は新株予約権を交付するときについて準用する。
次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する場合において、その者に対し交付しなければならない当該株式会社の株式の数に一株に満たない端数があるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるもんとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を当該者に交付せなあかん。
株式会社は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができるんやで。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってせなあかん。
前項の規定により第一項の株式を売却した場合における同項の規定の適用については、同項中「競売により」とあるのは、「売却により」とするんや。
株式会社は、第二項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取ることができるんやで。この場合においては、次に掲げる事項を定めなあかん。
取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなあかんで。
第一項から第四項までの規定は、第一項各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の社債又は新株予約権を交付するときについて準用するんや。
ワンポイント解説
この条文は、株式交付の際に生じる1株に満たない端数の処理方法を定めています。端数を合計して株式として競売または売却し、その代金を端数に応じて株主等に交付する仕組みです。これにより、株主は金銭による公平な清算を受けることができます。
第2項では、競売に代えて市場価格による売却や裁判所の許可を得た売却が可能とされており、より効率的で適正な価格での処理が図られています。会社自身が端数株式を買い取ることも認められており、手続きの柔軟性が確保されています。
この規定は、株式分割や組織再編などの際に不可避的に発生する端数処理を適切に行い、少数株主の利益を保護するとともに、会社の事務処理を合理化する目的があります。第6項により社債や新株予約権の端数処理にも準用されます。
株を配る時に出てくる「半端な数」、これどうするん?っていう問題やな。例えば、うちら3人でピザ8枚分けるとするやろ?8÷3=2.666...で、0.666枚ずつ余るやん。その余りを全部集めて売って、お金で分けるんや。株式もそれと同じ考え方なんよ。
面白いのは、競売だけやなくて色んな売り方ができるってとこやな。市場価格がある株なら市場価格で、ない株なら裁判所の許可もらって売る。しかも会社自身が買い取ってもOK!これって柔軟やん?状況に合わせて一番ええ方法選べるんや。
うちが感心するのは、この「公平性」やねん。株って、1株未満は株主やないんよ。でもな、0.5株分の権利持ってる人を無視するのは不公平やろ?せやから、ちゃんとお金に換えて渡す。少数株主も大切にする、ええ仕組みやと思うで。
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