第233条 適用除外
第233条 適用除外
非訟事件手続法第四編の規定は、株券については、適用しない。
非訟事件手続法第四編の規定は、株券については、適用せえへん。
ワンポイント解説
この条文は、非訟事件手続法第4編(公示催告手続及び除権決定)の規定が株券には適用されないことを明示しています。これは、会社法が株券喪失登録制度という独自の救済手続きを設けているためです。
従来、株券を紛失した場合は非訟事件手続法による公示催告・除権決定の手続きを経る必要がありましたが、会社法では第223条から第232条までの株券喪失登録制度によって、より簡便で迅速な救済手続きが用意されています。
この適用除外により、株券喪失者は公示催告・除権決定という煩雑な手続きを経ることなく、株券喪失登録という会社法独自の制度を利用して権利行使の制限や再発行請求が可能になります。制度の簡素化と迅速化を図った規定です。
これはな、「古いやり方は使いません」宣言やねん。昔は株券なくしたら、めっちゃ複雑な「公示催告・除権決定」っていう手続きがあってん。新聞に公告出したりとか、裁判所行ったりとか、ほんま大変やったんよ。
でも会社法で、もっと簡単な「株券喪失登録制度」っていうのができたんや。これまで勉強してきた第223条からの一連の制度やな。せやから、古い複雑な方法は「もう使わんでええで」って、この条文ではっきり言うてるわけや。
うちはな、この「進化」が好きやねん。法律って、時代に合わせて変わっていくんやで。昔のやり方が悪かったわけやないけど、もっとええ方法ができたら、そっちに切り替える。シンプルで速いって、めっちゃ大事やろ?困ってる人を早く助けられる方がええもんな。
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