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会社法

第232条 株券喪失登録者に対する通知等

第232条 株券喪失登録者に対する通知等

第232条 株券喪失登録者に対する通知等

株券発行会社が株券喪失登録者に対してする通知又は催告は、株券喪失登録簿に記載し、又は記録した当該株券喪失登録者の住所(当該株券喪失登録者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を株券発行会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りるんや。

前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したもんとみなすんやで。

株券発行会社が株券喪失登録者に対してする通知又は催告は、株券喪失登録簿に記載し、又は記録した当該株券喪失登録者の住所(当該株券喪失登録者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を株券発行会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

株券発行会社が株券喪失登録者に対してする通知又は催告は、株券喪失登録簿に記載し、又は記録した当該株券喪失登録者の住所(当該株券喪失登録者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を株券発行会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りるんや。

前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したもんとみなすんやで。

ワンポイント解説

これはな、「ちゃんと住所教えといてや」っていう条文やねん。会社が通知出す時、登録簿に書いてある住所に送ったらそれでOK。届かんでも「送りましたよ」で会社の責任は終わりなんや。厳しいって思う?でもな、これ大事なんよ。

例えば、うちが引っ越したのに学校に住所変更届出さんかったら、通知表が届かへんやろ?それと同じや。大事な通知やねんから、自分の連絡先はちゃんと最新のを届けとかなあかん。それが株券喪失登録した人の責任なんやで。

「到達擬制」っていう難しい言葉が出てくるけど、要は「普通やったら届いてるはずの時に届いたことにする」ってことやな。会社がいつまでも「届いたかな?届いてないかな?」って待ってたら、手続き進まへんやろ?せやから、ある程度で区切りをつける。これで会社も登録者も、予定通りに物事が進むんや。

この条文は、株券喪失登録者に対する通知や催告の方法について定めています。株券発行会社は、株券喪失登録簿に記載された住所(または登録者が別途指定した場所・連絡先)に通知を発すれば足り、実際に到達しなくても会社の義務を果たしたことになります。

第2項は「到達擬制」の規定で、通知が通常到達すべき時期に到達したものとみなされます。これにより、登録者の住所変更未届けや受取拒否などがあっても、会社側の法的手続きが滞らないようになっています。

この規定は、株券喪失登録制度の円滑な運用を図るためのもので、会社側の事務負担を軽減しつつ、登録者には正確な住所等の届出義務を課す効果があります。株主名簿の記載に関する規定(第126条)と同様の趣旨です。

これはな、「ちゃんと住所教えといてや」っていう条文やねん。会社が通知出す時、登録簿に書いてある住所に送ったらそれでOK。届かんでも「送りましたよ」で会社の責任は終わりなんや。厳しいって思う?でもな、これ大事なんよ。

例えば、うちが引っ越したのに学校に住所変更届出さんかったら、通知表が届かへんやろ?それと同じや。大事な通知やねんから、自分の連絡先はちゃんと最新のを届けとかなあかん。それが株券喪失登録した人の責任なんやで。

「到達擬制」っていう難しい言葉が出てくるけど、要は「普通やったら届いてるはずの時に届いたことにする」ってことやな。会社がいつまでも「届いたかな?届いてないかな?」って待ってたら、手続き進まへんやろ?せやから、ある程度で区切りをつける。これで会社も登録者も、予定通りに物事が進むんや。

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