おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第232条株券喪失登録者に対する通知等

株券発行会社が株券喪失登録者に対してする通知又は催告は、株券喪失登録簿に記載し、又は記録した当該株券喪失登録者の住所(当該株券喪失登録者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を株券発行会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りるんや。

前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したもんとみなすんやで。

ワンポイント解説

これは株券喪失登録をした人に、会社が通知や催告を送る時のルールを決めた条文やねん。会社は、株券喪失登録簿に記録されとる住所(もしくは本人が別に指定した連絡先)に通知を送ったら、それで会社の義務は果たしたことになるんや。実際に届かんかったとしても、「通常やったら届くはずの時に届いたことにする」っていう扱いになるんやで。これを「到達擬制」って呼ぶんやけどな。

例えばな、Aさんが株券をなくして喪失登録をしたとするやろ。その時に登録簿に書いた住所が「大阪市〇〇町1-2-3」やったとする。その後、Aさんが引っ越して「京都市△△町4-5-6」に住むようになったんやけど、会社に住所変更を届け出るのを忘れとったんや。会社が大阪の住所に通知を送ったら、もちろん届かへんわな。でも法律的には「届いたもの」として扱われるんやで。

なんでこんな厳しいルールがあるかっていうとな、会社がいつまでも「届いたかどうか」を確認しとったら、手続きが前に進まへんからなんや。せやから登録した人には「自分の住所はちゃんと最新のを会社に教えとく責任」があるわけやな。学校に引っ越しの連絡せんかったら通知表が届かへんのと同じやで。大事な通知を受け取るためには、自分の連絡先をちゃんと管理しとかなあかんっていう教訓やねん。

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