おおさかけんぽう

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会社法

第231条 株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等

第231条 株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等

第231条 株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等

株券発行会社は、株券喪失登録簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなあかん。

何人も、株券発行会社の営業時間内は、いつでも、株券喪失登録簿(利害関係がある部分に限る。)について、次に掲げる請求をすることができるんや。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてせなあかんで。

株券発行会社は、株券喪失登録簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。

何人も、株券発行会社の営業時間内は、いつでも、株券喪失登録簿(利害関係がある部分に限る。)について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

株券発行会社は、株券喪失登録簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなあかん。

何人も、株券発行会社の営業時間内は、いつでも、株券喪失登録簿(利害関係がある部分に限る。)について、次に掲げる請求をすることができるんや。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてせなあかんで。

ワンポイント解説

株券喪失登録簿、これは誰でも見られるんやで。でも「誰でも」って言うても、ちゃんと理由がいるねんけどな。例えば、学校の図書館で本の紛失リスト見る時、「なんで見たいん?」って聞かれるやろ?それと同じや。

うちが面白いと思うのは、「利害関係ある部分だけ」っていう制限やねん。全部見せるわけやないんよ。これって賢いと思わへん?自分に関係ある情報だけ見られて、他の人のプライバシーは守られる。ちゃんとバランス取れてるやん。

営業時間内ならいつでもOKっていうのも、アクセスしやすくてええな。わざわざ予約せんでも、「ちょっと確認したいんやけど」って行ったら見せてもらえる。透明性ってこういうことやと思うんよ。隠すことないから、いつでもどうぞって。

この条文は、株券喪失登録簿の備置場所と閲覧請求について定めています。会社は株券喪失登録簿を本店(株主名簿管理人がある場合はその営業所)に備え置かなければなりません。

何人も、営業時間内であればいつでも、利害関係のある部分について閲覧等を請求できます。ただし、請求の理由を明らかにする必要があります。これにより、不当な目的での閲覧を防止しつつ、正当な利害関係者の情報アクセスを保障しています。

この規定は、株券喪失登録の透明性を確保し、利害関係者の権利保護を図る目的があります。株主名簿の閲覧請求(第125条)と同様の趣旨で、会社情報の開示と適正な権利行使のバランスを取っています。

株券喪失登録簿、これは誰でも見られるんやで。でも「誰でも」って言うても、ちゃんと理由がいるねんけどな。例えば、学校の図書館で本の紛失リスト見る時、「なんで見たいん?」って聞かれるやろ?それと同じや。

うちが面白いと思うのは、「利害関係ある部分だけ」っていう制限やねん。全部見せるわけやないんよ。これって賢いと思わへん?自分に関係ある情報だけ見られて、他の人のプライバシーは守られる。ちゃんとバランス取れてるやん。

営業時間内ならいつでもOKっていうのも、アクセスしやすくてええな。わざわざ予約せんでも、「ちょっと確認したいんやけど」って行ったら見せてもらえる。透明性ってこういうことやと思うんよ。隠すことないから、いつでもどうぞって。

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