おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第231条株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等

株券発行会社は、株券喪失登録簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなあかん。

何人も、株券発行会社の営業時間内は、いつでも、株券喪失登録簿(利害関係がある部分に限る。)について、次に掲げる請求をすることができるんや。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてせなあかんで。

ワンポイント解説

新株予約権原簿は、ちゃんと本店(管理人おる場合はその営業所)に置いとかなあかんで。情報公開の大原則やねん。

株主とか会社にお金貸してる人(債権者)は、営業時間内やったら見せてもらえるんや。ただし「なんで見たいん?」って聞かれるから、ちゃんと理由言わなあかんで。会社は基本的に「見せて」って言われたら拒めへんねん。でもな、明らかに権利と関係ない理由(例えば、ただの興味本位とか、会社の邪魔したいだけとか)やったら断れる。これって当たり前やんな。正当な理由ある人には開示する、でも悪用しようとする人は断る。バランス取れてるやろ?

うちが面白いと思うのは、「利害関係ある部分だけ」っていう制限やねん。全部見せるわけやないんよ。自分に関係ある情報だけ見られて、他の人のプライバシーは守られる。ちゃんとバランス取れてるやん。しかも営業時間内ならいつでもOKっていうのも、アクセスしやすくてええな。わざわざ予約せんでも、「ちょっと確認したいんやけど」って行ったら見せてもらえる。透明性ってこういうことやと思うんよ。隠すことないから、いつでもどうぞって。

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