第230条 株券喪失登録の効力
第230条 株券喪失登録の効力
株券発行会社は、次に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「登録抹消日」という。)までの間は、株券喪失登録がされた株券に係る株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することができない。
株券発行会社は、登録抹消日後でなければ、株券喪失登録がされた株券を再発行することができない。
株券喪失登録者が株券喪失登録をした株券に係る株式の名義人でないときは、当該株式の株主は、登録抹消日までの間は、株主総会又は種類株主総会において議決権を行使することができない。
株券喪失登録がされた株券に係る株式については、第百九十七条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却をすることができない。
株券発行会社は、次に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「登録抹消日」という。)までの間は、株券喪失登録がされた株券に係る株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することができへん。
株券発行会社は、登録抹消日後でなければ、株券喪失登録がされた株券を再発行することができへんで。
株券喪失登録者が株券喪失登録をした株券に係る株式の名義人でないときは、当該株式の株主は、登録抹消日までの間は、株主総会又は種類株主総会において議決権を行使することができへん。
株券喪失登録がされた株券に係る株式については、第百九十七条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却をすることができへんで。
ワンポイント解説
この条文は、株券喪失登録の効力について定めています。登録抹消日までの間、会社は喪失登録された株券に係る株式を取得した者を株主名簿に記載できず、当該株券を再発行することもできません。名義人が登録者でない場合、株主は議決権を行使できません。
また、株券喪失登録された株式については、質権実行のための競売や売却もできません。登録抹消日は、抹消申請日、1年経過日、定款変更日のいずれか早い日です。
この規定により、株券喪失登録期間中の株式に関する権利行使が制限され、喪失登録者の権利が保護されます。名簿記載の制限により株券の不正譲渡を防止し、議決権制限により名義人の単独行動を抑制します。質権実行の制限により、喪失者の財産権が守られます。
これ、株券喪失登録されとる間は、株券が「凍結状態」になるっちゅうルールやねん。
Aさんが株券をなくして喪失登録したとするやん。そうすると、登録が抹消されるまでの間、色んなことができへんようになるんや。まず、その株券を誰かが拾うて「私が新しい株主や」って言うても、会社は株主名簿に名前を書いてくれへん。それに、株主総会で議決権も行使でけへん。担保に入れて競売にかけることもでけへん。全部ストップや。
なんでこんなに厳しいかって?なくした本人(Aさん)を守るためや。もし拾うた人が自由に株主として振る舞えたら、Aさんの権利が侵害されてしまうやろ?せやから、喪失登録期間中は株券を「凍結」して、誰も勝手なことができへんようにしとるんや。喪失登録が抹消されるまで(最大1年)は、じっと待つしかないねん。
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