第229条 異議催告手続との関係
第229条 異議催告手続との関係
株券喪失登録者が第二百二十条第一項の請求をした場合には、株券発行会社は、同項の期間の末日が株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過する日前に到来するときに限り、同項の規定による公告をすることができる。
株券発行会社が第二百二十条第一項の規定による公告をするときは、当該株券発行会社は、当該公告をした日に、当該公告に係る株券についての株券喪失登録を抹消しなければならない。
株券喪失登録者が第二百二十条第一項の請求をした場合には、株券発行会社は、同項の期間の末日が株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過する日前に到来するときに限り、同項の規定による公告をすることができるんや。
株券発行会社が第二百二十条第一項の規定による公告をするときは、当該株券発行会社は、当該公告をした日に、当該公告に係る株券についての株券喪失登録を抹消せなあかんで。
ワンポイント解説
この条文は、株券喪失登録者が異議催告手続を利用する場合の特則について定めています。株券喪失登録者が株券提出不能の救済手続を請求する場合、異議期間の末日が登録日から1年経過日前であるときに限り、会社は公告できます。
会社が公告をする場合、公告日に株券喪失登録を抹消しなければなりません。これは、異議催告手続と株券喪失登録制度の重複適用を避けるためです。
この規定により、株券喪失登録制度と異議催告手続の調整が図られます。両制度の適切な使い分けにより、株主の権利保護と手続の効率性が両立します。登録の抹消により、二重の保護手続を回避し、法律関係の明確化が実現されます。
これはちょっと複雑やから、じっくり説明するで。株券なくした人には、実は救済方法が2つあるんや。1つは今まで説明してきた「株券喪失登録」、もう1つは「異議催告手続」(第220条のやつ)。で、この条文は「両方同時には使えませんよ」って言うてるねん。
なんで同時に使えへんか?それはな、同じ目的で二重に保護するのは無駄やし、混乱するからや。例えば、風邪ひいた時に病院2つ行って、両方から薬もらうようなもんやろ?ダブるし、かえって危ないやん。せやから、片方選んだら、もう片方は使えへんようになるんや。
うちが賢いなって思うのは、この「ルールの交通整理」やねん。法律って色んな制度があるけど、それをちゃんと整理して「こっち使うたら、あっちは使わんといてな」って決めとく。これで混乱せえへんし、悪用もされへん。シンプルが一番やもんな!
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