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会社法

第228条 株券の無効

第228条 株券の無効

第228条 株券の無効

株券喪失登録(抹消されたものを除く。)がされた株券は、株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日に無効となるんや。

前項の規定により株券が無効となった場合には、株券発行会社は、当該株券についての株券喪失登録者に対し、株券を再発行せなあかんで。

株券喪失登録(抹消されたものを除く。)がされた株券は、株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日に無効となる。

前項の規定により株券が無効となった場合には、株券発行会社は、当該株券についての株券喪失登録者に対し、株券を再発行しなければならない。

株券喪失登録(抹消されたものを除く。)がされた株券は、株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日に無効となるんや。

前項の規定により株券が無効となった場合には、株券発行会社は、当該株券についての株券喪失登録者に対し、株券を再発行せなあかんで。

ワンポイント解説

1年待ったら、なくした株券は正式に「無効」になって、新しいんもらえるんや!これ、第223条で説明したやつの続きやな。あの時「なんで1年も待たなあかんの?」って思ったやろ?その答えがここにあるで。1年は「猶予期間」なんや。本当の持ち主が出てくるのを待ってあげる期間。

例えば、うちが「財布なくした」って交番に届けて、3ヶ月誰も名乗り出えへんかったら自分のもんになる遺失物法と似てるやん?株券の場合は財布より価値が大きいから、もうちょい長めの1年待つんやな。でも逆に言うたら、1年経ったら「もう誰も文句言いませんよ」って確定するわけや。

新しい株券もらえるから、権利も完全復活!これってめっちゃ安心やと思わへん?最初は「なくしてもうた...」って絶望やったのが、ちゃんと手続き踏んだら元通りになる。法律って、こういう時の味方なんやで。

この条文は、株券喪失登録がされた株券の無効化と再発行について定めています。株券喪失登録日の翌日から1年が経過すると、抹消されていない登録に係る株券は無効となります。会社は喪失登録者に対して株券を再発行しなければなりません。

1年の期間は、真正な株券所持者が抹消申請をする機会を確保するための期間です。この期間内に抹消申請がなければ、株券喪失登録者が真正な権利者と確定します。

この規定により、株券喪失者の権利が最終的に保護されます。1年の期間制限により、権利関係が確定的に解決され、法的安定性が確保されます。再発行により、株券喪失者は株主としての権利を完全に回復できます。

1年待ったら、なくした株券は正式に「無効」になって、新しいんもらえるんや!これ、第223条で説明したやつの続きやな。あの時「なんで1年も待たなあかんの?」って思ったやろ?その答えがここにあるで。1年は「猶予期間」なんや。本当の持ち主が出てくるのを待ってあげる期間。

例えば、うちが「財布なくした」って交番に届けて、3ヶ月誰も名乗り出えへんかったら自分のもんになる遺失物法と似てるやん?株券の場合は財布より価値が大きいから、もうちょい長めの1年待つんやな。でも逆に言うたら、1年経ったら「もう誰も文句言いませんよ」って確定するわけや。

新しい株券もらえるから、権利も完全復活!これってめっちゃ安心やと思わへん?最初は「なくしてもうた...」って絶望やったのが、ちゃんと手続き踏んだら元通りになる。法律って、こういう時の味方なんやで。

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