おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第228条株券の無効

株券喪失登録(抹消されたものを除く。)がされた株券は、株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日に無効となるんや。

前項の規定により株券が無効となった場合には、株券発行会社は、当該株券についての株券喪失登録者に対し、株券を再発行せなあかんで。

ワンポイント解説

1年待ったら、なくした株券は正式に「無効」になって、新しいんもらえるんや。喪失登録の最終段階やねん。

これ、第223条で説明したやつの続きやな。あの時「なんで1年も待たなあかんの?」って思ったやろ?その答えがここにあるで。1年は「猶予期間」なんや。本当の持ち主が出てくるのを待ってあげる期間。例えば、うちが「財布なくした」って交番に届けて、3ヶ月誰も名乗り出えへんかったら自分のもんになる遺失物法と似てるやん?株券の場合は財布より価値が大きいから、もうちょい長めの1年待つんやな。でも逆に言うたら、1年経ったら「もう誰も文句言いませんよ」って確定するわけや。

新しい株券もらえるから、権利も完全復活や!これってめっちゃ安心やと思わへん?最初は「なくしてもうた...」って絶望やったのが、ちゃんと手続き踏んだら元通りになる。法律って、こういう時の味方なんやで。権利関係が確定的に解決される。不安定な状態がずっと続くわけやなくて、1年で決着がつく。これが法的安定性っていうやつやねん。

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