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会社法

第227条 株券を発行する旨の定款の定めを廃止した場合における株券喪失登録の抹消

第227条 株券を発行する旨の定款の定めを廃止した場合における株券喪失登録の抹消

第227条 株券を発行する旨の定款の定めを廃止した場合における株券喪失登録の抹消

その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をする場合には、株券発行会社は、当該定款の変更の効力が生ずる日に、株券喪失登録(当該株券喪失登録がされた株券に係る株式の名義人が株券喪失登録者であるものに限り、第二百二十五条第二項の規定により提出された株券についてのものを除く。)を抹消せなあかん。

その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をする場合には、株券発行会社は、当該定款の変更の効力が生ずる日に、株券喪失登録(当該株券喪失登録がされた株券に係る株式の名義人が株券喪失登録者であるものに限り、第二百二十五条第二項の規定により提出された株券についてのものを除く。)を抹消しなければならない。

その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をする場合には、株券発行会社は、当該定款の変更の効力が生ずる日に、株券喪失登録(当該株券喪失登録がされた株券に係る株式の名義人が株券喪失登録者であるものに限り、第二百二十五条第二項の規定により提出された株券についてのものを除く。)を抹消せなあかん。

ワンポイント解説

これはな、会社が「もう紙の株券やめます」って決めた時の大掃除ルールやねん。例えば、学校が紙の成績表やめて全部デジタルにするって決めたとするやろ?そしたら「成績表なくしました」って届け出も意味なくなるやん。それと同じや。

株券なくす心配がなくなるんやから、「なくした」登録も全部消してまっさらにするんや。これってすごい合理的やと思わへん?紙がなくなったら、紙をなくす問題も消えるわけやもん。シンプル!

うちはな、この「時代に合わせて制度も変える」って考え方が好きやねん。昔は株券って紙やったから、なくす心配があった。でも今はデジタルの時代やろ?せやから、古い仕組みはきれいさっぱり片付けて、新しい仕組みに切り替える。過去の登録簿に縛られへんって、前向きでええやん。

この条文は、株券発行の定款規定を廃止した場合における株券喪失登録の抹消について定めています。会社が株券不発行制度に移行する際、定款変更の効力発生日に、名義人が喪失登録者である株券喪失登録を抹消しなければなりません。

ただし、株券が提出されているものは除外されます。これは、株券不発行制度への移行により、株券喪失登録の必要性がなくなるためです。

この規定により、株券不発行制度への円滑な移行が確保されます。株券喪失登録簿の整理により、不要な登録が削除され、株主名簿の記載が権利行使の唯一の基準となります。制度移行に伴う事務負担が軽減され、効率的な株主管理が実現されます。

これはな、会社が「もう紙の株券やめます」って決めた時の大掃除ルールやねん。例えば、学校が紙の成績表やめて全部デジタルにするって決めたとするやろ?そしたら「成績表なくしました」って届け出も意味なくなるやん。それと同じや。

株券なくす心配がなくなるんやから、「なくした」登録も全部消してまっさらにするんや。これってすごい合理的やと思わへん?紙がなくなったら、紙をなくす問題も消えるわけやもん。シンプル!

うちはな、この「時代に合わせて制度も変える」って考え方が好きやねん。昔は株券って紙やったから、なくす心配があった。でも今はデジタルの時代やろ?せやから、古い仕組みはきれいさっぱり片付けて、新しい仕組みに切り替える。過去の登録簿に縛られへんって、前向きでええやん。

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