第226条株券喪失登録者による抹消の申請
株券喪失登録者は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、株券喪失登録(その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合にあっては、前条第二項の規定により提出された株券についての株券喪失登録を除く。)の抹消を申請することができるんや。
前項の規定による申請を受けた株券発行会社は、当該申請を受けた日に、当該申請に係る株券喪失登録を抹消せなあかんで。
ワンポイント解説
株券見つかった時の取り消しルールやな。柔軟な制度運用の話やねん。
例えばな、うちが「スマホなくした」ってお父ちゃんに言うたけど、実はソファの下に挟まってたとか、そういう時あるやろ?それと同じで、「株券なくした」って登録したけど、後で見つかったら「やっぱありました」って取り消せるんや。しかもな、自分で取り消す場合は即日対応してくれるんよ。他の人に通知したりとか面倒な手続きナシ!これって便利やんな。だって自分が「もういりません」って言うてるんやから、誰にも迷惑かからへんもん。
うちが面白いと思うのは、この柔軟さやねん。法律って融通きかんイメージあるやろ?でもこの条文は、状況が変わったらちゃんと修正できるって教えてくれるんや。人間、間違いもあるし、状況も変わる。「あ、やっぱりここにあった」って気づいた時、素直に訂正できる。それに対応できる法律って、ちゃんとしてるなって思うで。硬直的やなくて、現実に寄り添ってくれる。これが良い法律の条件やと思うんよ。
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