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会社法

第226条 株券喪失登録者による抹消の申請

第226条 株券喪失登録者による抹消の申請

第226条 株券喪失登録者による抹消の申請

株券喪失登録者は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、株券喪失登録(その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合にあっては、前条第二項の規定により提出された株券についての株券喪失登録を除く。)の抹消を申請することができるんや。

前項の規定による申請を受けた株券発行会社は、当該申請を受けた日に、当該申請に係る株券喪失登録を抹消せなあかんで。

株券喪失登録者は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、株券喪失登録(その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合にあっては、前条第二項の規定により提出された株券についての株券喪失登録を除く。)の抹消を申請することができる。

前項の規定による申請を受けた株券発行会社は、当該申請を受けた日に、当該申請に係る株券喪失登録を抹消しなければならない。

株券喪失登録者は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、株券喪失登録(その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合にあっては、前条第二項の規定により提出された株券についての株券喪失登録を除く。)の抹消を申請することができるんや。

前項の規定による申請を受けた株券発行会社は、当該申請を受けた日に、当該申請に係る株券喪失登録を抹消せなあかんで。

ワンポイント解説

株券見つかった!って時のための取り消しルールやな。例えば、うちが「スマホなくした」ってお父ちゃんに言うたけど、実はソファの下に挟まってたとか、そういう時あるやろ?それと同じで、「株券なくした」って登録したけど、後で見つかったら「やっぱありました」って取り消せるんや。

しかもな、自分で取り消す場合は即日対応してくれるんよ。他の人に通知したりとか面倒な手続きナシ!これって便利やんな。だって自分が「もういりません」って言うてるんやから、誰にも迷惑かからへんもん。

うちが面白いと思うのは、この柔軟さやねん。法律って融通きかんイメージあるやろ?でもこの条文は、状況が変わったらちゃんと修正できるって教えてくれるんや。人間、間違いもあるし、状況も変わる。それに対応できる法律って、ちゃんとしてるなって思うで。

この条文は、株券喪失登録者自身による抹消申請について定めています。株券喪失登録者は、法務省令で定める方法により、会社に対して喪失登録の抹消を申請できます。ただし、株券発行の定款規定を廃止した場合で、株券が提出されているものは除外されます。

会社は抹消申請を受けた日に、直ちに登録を抹消しなければなりません。登録者自身の申請であるため、第三者への通知等の手続は不要です。

この規定により、株券喪失登録者が株券を発見した場合や登録が不要になった場合、速やかに登録を抹消できます。簡易な手続により、不要な登録を迅速に解消し、株主の権利行使の制約を解除できます。柔軟な制度運用が可能になります。

株券見つかった!って時のための取り消しルールやな。例えば、うちが「スマホなくした」ってお父ちゃんに言うたけど、実はソファの下に挟まってたとか、そういう時あるやろ?それと同じで、「株券なくした」って登録したけど、後で見つかったら「やっぱありました」って取り消せるんや。

しかもな、自分で取り消す場合は即日対応してくれるんよ。他の人に通知したりとか面倒な手続きナシ!これって便利やんな。だって自分が「もういりません」って言うてるんやから、誰にも迷惑かからへんもん。

うちが面白いと思うのは、この柔軟さやねん。法律って融通きかんイメージあるやろ?でもこの条文は、状況が変わったらちゃんと修正できるって教えてくれるんや。人間、間違いもあるし、状況も変わる。それに対応できる法律って、ちゃんとしてるなって思うで。

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