おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第225条 株券を所持する者による抹消の申請

第225条 株券を所持する者による抹消の申請

第225条 株券を所持する者による抹消の申請

株券喪失登録がされた株券を所持する者(その株券についての株券喪失登録者を除く。)は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、当該株券喪失登録の抹消を申請することができるんや。ただし、株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過したときは、この限りやあらへん。

前項の規定による申請をしようとする者は、株券発行会社に対し、同項の株券を提出せなあかん。

第一項の規定による申請を受けた株券発行会社は、遅滞なく、同項の株券喪失登録者に対し、同項の規定による申請をした者の氏名又は名称及び住所並びに同項の株券の番号を通知せなあかんで。

株券発行会社は、前項の規定による通知の日から二週間を経過した日に、第二項の規定により提出された株券に係る株券喪失登録を抹消せなあかん。この場合においては、株券発行会社は、当該株券を第一項の規定による申請をした者に返還せなあかんで。

株券喪失登録がされた株券を所持する者(その株券についての株券喪失登録者を除く。)は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、当該株券喪失登録の抹消を申請することができる。ただし、株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過したときは、この限りでない。

前項の規定による申請をしようとする者は、株券発行会社に対し、同項の株券を提出しなければならない。

第一項の規定による申請を受けた株券発行会社は、遅滞なく、同項の株券喪失登録者に対し、同項の規定による申請をした者の氏名又は名称及び住所並びに同項の株券の番号を通知しなければならない。

株券発行会社は、前項の規定による通知の日から二週間を経過した日に、第二項の規定により提出された株券に係る株券喪失登録を抹消しなければならない。この場合においては、株券発行会社は、当該株券を第一項の規定による申請をした者に返還しなければならない。

株券喪失登録がされた株券を所持する者(その株券についての株券喪失登録者を除く。)は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、当該株券喪失登録の抹消を申請することができるんや。ただし、株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過したときは、この限りやあらへん。

前項の規定による申請をしようとする者は、株券発行会社に対し、同項の株券を提出せなあかん。

第一項の規定による申請を受けた株券発行会社は、遅滞なく、同項の株券喪失登録者に対し、同項の規定による申請をした者の氏名又は名称及び住所並びに同項の株券の番号を通知せなあかんで。

株券発行会社は、前項の規定による通知の日から二週間を経過した日に、第二項の規定により提出された株券に係る株券喪失登録を抹消せなあかん。この場合においては、株券発行会社は、当該株券を第一項の規定による申請をした者に返還せなあかんで。

ワンポイント解説

これ、「本当の持ち主が見つかった!」っていう時の手続やねん。でも、タイムリミットがあるで。

Aさんが株券をなくして喪失登録したとするやん。ところが、後でBさんが「この株券拾いました」って会社に持ってきた。Bさんは1年以内やったら、「この株券は私のもんや。喪失登録を取り消してくれ」って申請できるんや。会社はAさんに「Bさんが株券持ってきはりましたけど」って知らせて、2週間待つ。Aさんが何も言わへんかったら、登録を抹消してBさんに株券を返すんやねん。

でも、1年経ってしもたらアウトや。もうAさんのもんに確定してしまうんや。株券は無効になって、Aさんに新しい株券が再発行される。「1年以内に名乗り出なさい」っていうタイムリミットがあるわけや。いつまでも「これ私のや!」「いや私のや!」って争ってたら、権利関係が確定せえへんからな。どこかで線を引く必要があるんやねん。

この条文は、株券を所持する者による喪失登録の抹消申請について定めています。株券喪失登録がされた株券を所持する者は、登録日の翌日から1年以内であれば、株券を提出して抹消を申請できます。会社は喪失登録者に通知し、2週間経過後に登録を抹消して株券を返還します。

1年を経過すると抹消申請はできなくなり、株券は無効となって喪失登録者に再発行されます。これにより、株券の権利関係が最終的に確定します。

この規定により、真正な株券所持者の権利保護が図られます。喪失登録者への通知と2週間の猶予期間により、双方の主張を調整する機会が与えられます。1年の期間制限により、権利関係が早期に確定し、法的安定性が確保されます。

これ、「本当の持ち主が見つかった!」っていう時の手続やねん。でも、タイムリミットがあるで。

Aさんが株券をなくして喪失登録したとするやん。ところが、後でBさんが「この株券拾いました」って会社に持ってきた。Bさんは1年以内やったら、「この株券は私のもんや。喪失登録を取り消してくれ」って申請できるんや。会社はAさんに「Bさんが株券持ってきはりましたけど」って知らせて、2週間待つ。Aさんが何も言わへんかったら、登録を抹消してBさんに株券を返すんやねん。

でも、1年経ってしもたらアウトや。もうAさんのもんに確定してしまうんや。株券は無効になって、Aさんに新しい株券が再発行される。「1年以内に名乗り出なさい」っていうタイムリミットがあるわけや。いつまでも「これ私のや!」「いや私のや!」って争ってたら、権利関係が確定せえへんからな。どこかで線を引く必要があるんやねん。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ