第224条 名義人等に対する通知
第224条 名義人等に対する通知
株券発行会社が前条の規定による請求に応じて株券喪失登録をした場合において、当該請求に係る株券を喪失した者として株券喪失登録簿に記載され、又は記録された者(以下この款において「株券喪失登録者」という。)が当該株券に係る株式の名義人でないときは、株券発行会社は、遅滞なく、当該名義人に対し、当該株券について株券喪失登録をした旨並びに第二百二十一条第一号、第二号及び第四号に掲げる事項を通知しなければならない。
株式についての権利を行使するために株券が株券発行会社に提出された場合において、当該株券について株券喪失登録がされているときは、株券発行会社は、遅滞なく、当該株券を提出した者に対し、当該株券について株券喪失登録がされている旨を通知しなければならない。
株券発行会社が前条の規定による請求に応じて株券喪失登録をした場合において、当該請求に係る株券を喪失した者として株券喪失登録簿に記載され、又は記録された者(以下この款において「株券喪失登録者」という。)が当該株券に係る株式の名義人でないときは、株券発行会社は、遅滞なく、当該名義人に対し、当該株券について株券喪失登録をした旨並びに第二百二十一条第一号、第二号及び第四号に掲げる事項を通知せなあかん。
株式についての権利を行使するために株券が株券発行会社に提出された場合において、当該株券について株券喪失登録がされているときは、株券発行会社は、遅滞なく、当該株券を提出した者に対し、当該株券について株券喪失登録がされている旨を通知せなあかんで。
ワンポイント解説
この条文は、株券喪失登録をした際の名義人等への通知義務について定めています。株券喪失登録者が株式の名義人でない場合、会社は遅滞なく名義人に登録の事実と登録内容を通知しなければなりません。
また、株券が会社に提出された場合に株券喪失登録がされていれば、会社は提出者にその旨を通知する必要があります。これにより、真正な権利者と喪失登録者との間の権利関係が明確になります。
この規定により、名義人の知らないところで株券喪失登録がされることを防止し、真正な権利者の利益を保護します。通知により、名義人は速やかに抹消申請等の対抗措置をとることができます。権利者間の紛争を未然に防ぎ、公正な権利関係の確立に寄与します。
これはな、勝手に「なくしました」って登録されへんようにする防御策やねん。例えば、うちが友達に貸した本を、その友達が「なくした」って図書館に届け出たら、うちに連絡来るやろ?それと同じや。株券の名義人が別におったら、会社はその人に「誰かがこの株券をなくしたって言うてますよ」って知らせなあかんのや。
もう一つ面白いのは、誰かが株券を持ってきて「これで権利行使します」って言うた時やな。会社が調べたら「あ、この株券、喪失登録されてるやん!」ってなったら、持ってきた人に教えなあかんねん。これって、ちょっと気まずいシチュエーションやんな。「すみません、その株券、今使えませんねん」って。
この仕組みのおかげで、本当の持ち主と「なくした」って言うた人、両方の権利が守られるんや。悪用しようとする人も、すぐバレるからやめとこってなるやろ?うちはな、この「両方に知らせる」ってとこが賢いと思うんよ。透明性があるから、ズルできへんもんな。
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