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会社法

第223条 株券喪失登録の請求

第223条 株券喪失登録の請求

第223条 株券喪失登録の請求

株券を喪失した者は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、当該株券についての株券喪失登録簿記載事項を株券喪失登録簿に記載し、又は記録すること(以下「株券喪失登録」という。)を請求することができるんやで。

株券を喪失した者は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、当該株券についての株券喪失登録簿記載事項を株券喪失登録簿に記載し、又は記録すること(以下「株券喪失登録」という。)を請求することができる。

株券を喪失した者は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、当該株券についての株券喪失登録簿記載事項を株券喪失登録簿に記載し、又は記録すること(以下「株券喪失登録」という。)を請求することができるんやで。

ワンポイント解説

株券なくしてもうた!って時の救済ルールやな。例えば、うちが大事な定期券なくした時、駅に届け出るやろ?それと同じで、会社に「株券なくしました」って登録してもらうんや。そしたら、拾った人が勝手に使えへんようになるねん。

この登録したら、1年間はその株券の権利がストップするんや。なんで1年もかかるん?って思うやろ?これはな、本当に持ち主が拾ったりして見つけへんか、ちゃんと待ってあげる期間なんよ。まあ、遺失物法で落し物が3ヶ月保管されるんよりはちょい長いけど、株券は大事やから慎重なんやな。

1年経ったら新しい株券がもらえるんや。これってすごない?財布なくしたらお金は戻ってけえへんけど、株券は「紙」としての価値やなくて「株主の権利」が本質やから、ちゃんと保護されるんやで。ただし悪用されんように、登録は早めにせなあかんで!

この条文は、株券喪失登録の請求手続について定めています。株券を喪失した者は、法務省令で定める方法により、会社に対して株券喪失登録簿への記載・記録を請求することができます。

株券喪失登録により、喪失した株券の権利行使が一定期間制限され、喪失者は1年後に再発行を受けることができます。これにより、株券を拾得した者等による不正な権利行使を防止できます。

この規定により、株券を紛失・盗難等により喪失した株主の権利保護が図られます。登録制度により、喪失株券の悪用を防止し、株主は安心して再発行を受けることができます。株券の財産的価値を保全する重要な仕組みです。

株券なくしてもうた!って時の救済ルールやな。例えば、うちが大事な定期券なくした時、駅に届け出るやろ?それと同じで、会社に「株券なくしました」って登録してもらうんや。そしたら、拾った人が勝手に使えへんようになるねん。

この登録したら、1年間はその株券の権利がストップするんや。なんで1年もかかるん?って思うやろ?これはな、本当に持ち主が拾ったりして見つけへんか、ちゃんと待ってあげる期間なんよ。まあ、遺失物法で落し物が3ヶ月保管されるんよりはちょい長いけど、株券は大事やから慎重なんやな。

1年経ったら新しい株券がもらえるんや。これってすごない?財布なくしたらお金は戻ってけえへんけど、株券は「紙」としての価値やなくて「株主の権利」が本質やから、ちゃんと保護されるんやで。ただし悪用されんように、登録は早めにせなあかんで!

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