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会社法

第222条 株券喪失登録簿に関する事務の委託

第222条 株券喪失登録簿に関する事務の委託

第222条 株券喪失登録簿に関する事務の委託

株券発行会社における第百二十三条の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿に」とするんや。

株券発行会社における第百二十三条の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿に」とする。

株券発行会社における第百二十三条の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿に」とするんや。

ワンポイント解説

株券をなくした人の登録簿、これもプロに頼めるんやで。例えば、学校の図書委員が図書カードの管理だけやなくて、紛失届の管理も図書館司書さんに任せられるようなもんやな。ばらばらやったら大変やろ?

株主名簿と株券喪失登録簿、この二つを同じ専門家に任せられるんや。うちらが家の鍵と自転車の鍵を同じ場所に保管するみたいなもんで、管理が楽になるやん?会社も同じで、一つの信頼できる機関に両方任せた方が効率的なんよ。

しかもな、専門の管理機関やったら、株券なくした人の情報もしっかり管理してくれるわけや。これって結構大事で、なくした株券が悪用されへんようにするための第一歩なんやで。自分とこでやるより、プロに任せた方が安心やろ?

この条文は、株券喪失登録簿に関する事務の委託について定めています。株主名簿管理人に関する規定を株券喪失登録簿にも準用し、株主名簿と株券喪失登録簿の管理を一体的に委託できるようにしています。

株券発行会社は、株主名簿管理人に株券喪失登録簿の作成・管理も委託することができます。これにより、株主管理業務の効率化が図られます。

この規定により、会社は専門機関に株券喪失登録簿の管理を委託でき、管理コストの削減と専門性の向上が期待できます。株主名簿と株券喪失登録簿の一体管理により、事務の効率化と正確性が確保されます。

株券をなくした人の登録簿、これもプロに頼めるんやで。例えば、学校の図書委員が図書カードの管理だけやなくて、紛失届の管理も図書館司書さんに任せられるようなもんやな。ばらばらやったら大変やろ?

株主名簿と株券喪失登録簿、この二つを同じ専門家に任せられるんや。うちらが家の鍵と自転車の鍵を同じ場所に保管するみたいなもんで、管理が楽になるやん?会社も同じで、一つの信頼できる機関に両方任せた方が効率的なんよ。

しかもな、専門の管理機関やったら、株券なくした人の情報もしっかり管理してくれるわけや。これって結構大事で、なくした株券が悪用されへんようにするための第一歩なんやで。自分とこでやるより、プロに任せた方が安心やろ?

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