おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第222条株券喪失登録簿に関する事務の委託

株券発行会社における第百二十三条の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿に」とするんや。

ワンポイント解説

株券喪失登録簿の管理、これもプロに頼めるんやで。効率的な管理の話やねん。

例えばな、学校の図書委員が図書カードの管理だけやなくて、紛失届の管理も図書館司書さんに任せられるようなもんや。バラバラやったら大変やろ?株主名簿と株券喪失登録簿、この二つを同じ信託銀行とかの専門家に任せられるんや。一つの信頼できる機関に両方任せた方が、管理が楽で正確やねん。うちらが家の鍵と自転車の鍵を同じ場所に保管するみたいなもんやな。

しかもな、専門の管理機関やったら、株券なくした人の情報もしっかり管理してくれるわけや。これって結構大事で、なくした株券が悪用されへんようにするための第一歩なんやで。自分とこでやるより、プロに任せた方が安心やし、システムもしっかりしてる。餅は餅屋っていうけど、まさにその通りやねん。一体管理で効率アップ、これ賢い選択やと思わへん?

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