第221条株券喪失登録簿
株券発行会社(株式会社がその株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした日の翌日から起算して一年を経過していない場合における当該株式会社を含む。以下この款(第二百二十三条、第二百二十七条及び第二百二十八条第二項を除く。)において同じ。)は、株券喪失登録簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下この款において「株券喪失登録簿記載事項」という。)を記載し、又は記録せなあかん。
ワンポイント解説
株券をなくした人の「リスト」を作るルールやねん。遺失物届みたいなもんや。
例えばな、Aさんが株券をなくしてしもたとするやん。会社は「株券喪失登録簿」っていう帳簿を作って、そこに「誰が、いつ、どの番号の株券をなくしたか」を記録するんや。交番に落とし物を届けるのと似てるやろ?ちゃんと記録に残しとくんやな。なんでこんなことするかって?もしBさんが拾った株券で「私が株主や」って主張してきたら困るやろ?
会社は「いやいや、その株券はAさんがなくしたやつで、喪失登録されとるから無効やで」って言えるんや。これで不正な権利行使を防げるねん。ちなみに、株券制度を廃止した会社も、廃止日から1年間はこの帳簿を保管せなあかん。過去の喪失株券の問題を整理する期間や。株券を「なくした人リスト」が、みんなの権利を守ってくれるんやで。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ