第220条 株券の提出をすることができない場合
第220条 株券の提出をすることができない場合
前条第一項各号に掲げる行為をした場合において、株券を提出することができない者があるときは、株券発行会社は、その者の請求により、利害関係人に対し異議があれば一定の期間内にこれを述べることができる旨を公告することができる。ただし、当該期間は、三箇月を下ることができない。
株券発行会社が前項の規定による公告をした場合において、同項の期間内に利害関係人が異議を述べなかったときは、前条第二項各号に定める者は、前項の請求をした者に対し、同条第二項の金銭等を交付することができる。
第一項の規定による公告の費用は、同項の請求をした者の負担とする。
前条第一項各号に掲げる行為をした場合において、株券を提出することができない者があるときは、株券発行会社は、その者の請求により、利害関係人に対し異議があれば一定の期間内にこれを述べることができる旨を公告することができるんや。ただし、当該期間は、三箇月を下ることができへん。
株券発行会社が前項の規定による公告をした場合において、同項の期間内に利害関係人が異議を述べんかったときは、前条第二項各号に定める者は、前項の請求をした者に対し、同条第二項の金銭等を交付することができるんやで。
第一項の規定による公告の費用は、同項の請求をした者の負担とするんや。
ワンポイント解説
この条文は、株券を提出できない者のための救済手続について定めています。株券を提出できない者は、会社に請求して、利害関係人に異議があれば述べるよう公告することができます。公告期間は3か月以上必要です。
公告期間内に利害関係人が異議を述べなかった場合、会社は請求者に対価を交付できます。公告費用は請求者の負担となります。
この規定により、株券を紛失等により提出できない株主も、組織再編等の際に対価を受け取ることができます。利害関係人への異議催告により、真正な権利者の保護が図られます。株券の不存在が株主の権利行使を妨げないよう、手続的保障が確保されています。
これ、「株券なくしてしもた...」っていう人のための救済措置やねん。優しいルールや。
会社が「株券を提出してや」って言うてきたけど、あんたは株券をなくしてしもた。どうする?「株券がないから対価もらわれへんのか...」って諦めなあかんのか?そんなことあらへん!会社に頼んで、「利害関係人さん、この人に対価を渡してもええか?異議ある人は言うてや」っていう公告を出してもらうんや。
3か月待って、誰も「待った!」って言わへんかったら、無事に対価がもらえる。公告費用は自分で負担せなあかんけど、対価を受け取れへんよりはマシやろ?株券を盗まれた人とか、火事で燃えてしもた人とか、色んな事情があるからな。そういう人も救済する、人間味のある仕組みやねん。
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