第22条 譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等
第22条 譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等
事業を譲り受けた会社(以下この章において「譲受会社」という。)が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、その譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
前項の規定は、事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社がその本店の所在地において譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社及び譲渡会社から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
譲受会社が第一項の規定により譲渡会社の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡会社の責任は、事業を譲渡した日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
第一項に規定する場合において、譲渡会社の事業によって生じた債権について、譲受会社にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。
事業を譲り受けた会社(以下この章において「譲受会社」という。)が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、その譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負うんや。
前項の規定は、事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社がその本店の所在地において譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用せえへん。事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社及び譲渡会社から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とするんや。
譲受会社が第一項の規定により譲渡会社の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡会社の責任は、事業を譲渡した日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅するんやで。
第一項に規定する場合において、譲渡会社の事業によって生じた債権について、譲受会社にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有するんや。
この条文は、譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合の責任を定めています。譲受会社は譲渡会社の債務も弁済する責任を負います。
第2項により、登記または通知により責任を免れることができます。
第3項では、譲渡会社の責任は事業譲渡から2年以内に請求されない場合消滅することを定めています。第4項は善意無重過失の弁済の効力を認めています。
会社の名前をそのまま使い続けるっちゅうことは、お客さんから見たら同じ会社に見えるわな。看板の責任やねん。
例えばな、A会社がB会社に事業を譲渡して、B会社が「A会社」っていう名前をそのまま使い続けたとするやろ。お客さんから見たら「同じ会社や」って思うやん。せやから、B会社は前の会社(A会社)の借金も一緒に払う責任が出てくるんや。看板を引き継ぐんやったら、責任も引き継ぐっちゅう考え方やな。信頼関係を守るためのルールやねん。
ただし、ちゃんと登記したり、債権者に「前の借金は払いまへんで」って通知しとったら別や。知らせてあげたら、その人には責任負わんでええねん。それと、譲渡会社の責任は2年で時効や。悪意なくお金払うてもうたら、それは有効やで。間違うて払うてしもうても、ちゃんと信じて払うたんやったら認められるっちゅうことやな。商号の継続使用には責任が伴う。これ、取引の安全を守る大事なルールなんやで。
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