第219条 株券の提出に関する公告等
第219条 株券の提出に関する公告等
株券発行会社は、次の各号に掲げる行為をする場合には、当該行為の効力が生ずる日(第四号の二に掲げる行為をする場合にあっては、第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日。以下この条において「株券提出日」という。)までに当該株券発行会社に対し当該各号に定める株式に係る株券を提出しなければならない旨を株券提出日の一箇月前までに、公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。ただし、当該株式の全部について株券を発行していない場合は、この限りでない。
株券発行会社が次の各号に掲げる行為をする場合において、株券提出日までに当該株券発行会社に対して株券を提出しない者があるときは、当該各号に定める者は、当該株券の提出があるまでの間、当該行為(第二号に掲げる行為をする場合にあっては、株式売渡請求に係る売渡株式の取得)によって当該株券に係る株式の株主が受けることのできる金銭等の交付を拒むことができる。
第一項各号に定める株式に係る株券は、株券提出日に無効となる。
第一項第四号の二の規定による公告及び通知の費用は、特別支配株主の負担とする。
株券発行会社は、次の各号に掲げる行為をする場合には、当該行為の効力が生ずる日(第四号の二に掲げる行為をする場合にあっては、第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日。以下この条において「株券提出日」という。)までに当該株券発行会社に対し当該各号に定める株式に係る株券を提出せなあかん旨を株券提出日の一箇月前までに、公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを通知せなあかん。ただし、当該株式の全部について株券を発行していない場合は、この限りやあらへん。
株券発行会社が次の各号に掲げる行為をする場合において、株券提出日までに当該株券発行会社に対して株券を提出しない者があるときは、当該各号に定める者は、当該株券の提出があるまでの間、当該行為(第二号に掲げる行為をする場合にあっては、株式売渡請求に係る売渡株式の取得)によって当該株券に係る株式の株主が受けることのできる金銭等の交付を拒むことができるんや。
第一項各号に定める株式に係る株券は、株券提出日に無効となるんやで。
第一項第四号の二の規定による公告及び通知の費用は、特別支配株主の負担とするんや。
ワンポイント解説
この条文は、株式の併合、全部取得、株式売渡請求などの際の株券提出手続について定めています。会社は株券提出日の1か月前までに公告し、株主と登録株式質権者に各別通知しなければなりません。株券提出日までに提出されない場合、会社は対価の交付を拒むことができます。
株券は株券提出日に無効となります。株式売渡請求の場合、公告・通知費用は特別支配株主の負担となります。株券を全く発行していない場合は、この手続は不要です。
この規定により、組織再編等の際に未回収の株券が残ることを防止し、手続の完全性が確保されます。株主への通知義務により、株主の権利保護が図られます。株券の無効化により、旧株券による不当な権利行使を防止できます。
これ、会社の大きな変更(株式の併合とか全部取得とか)をする時に、「古い株券を全部回収するで!」っちゅう手続やねん。
会社が大きく変わる時、古い株券がバラバラに残っとったら困るやろ?せやから、1か月前に「◯月◯日までに株券を会社に出してや」って公告するんや。もし期限までに出さへんかったら、「対価は渡さへんで」って会社は言える。そして、期限が来たら古い株券は全部無効や。もう紙くずやねん。
なんでこんなことするかって?例えば、10株を1株に併合する時、古い「10株」って書いてある株券が残っとったら、「私はまだ10株持ってるで!」って主張する人が出てくるかもしれへんやろ?そういうトラブルを防ぐために、古い株券を全部回収して無効にするんや。手続の完全性を確保する大事な仕組みやねん。
簡単操作