第218条 株券を発行する旨の定款の定めの廃止
第218条 株券を発行する旨の定款の定めの廃止
株券発行会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとするときは、当該定款の変更の効力が生ずる日の二週間前までに、次に掲げる事項を公告し、かつ、株主及び登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。
株券発行会社の株式に係る株券は、前項第二号の日に無効となる。
第一項の規定にかかわらず、株式の全部について株券を発行していない株券発行会社がその株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとする場合には、同項第二号の日の二週間前までに、株主及び登録株式質権者に対し、同項第一号及び第二号に掲げる事項を通知すれば足りる。
前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
第一項に規定する場合には、株式の質権者(登録株式質権者を除く。)は、同項第二号の日の前日までに、株券発行会社に対し、第百四十八条各号に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
株券発行会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとするときは、当該定款の変更の効力が生ずる日の二週間前までに、次に掲げる事項を公告し、かつ、株主及び登録株式質権者には、各別にこれを通知せなあかん。
株券発行会社の株式に係る株券は、前項第二号の日に無効となるんや。
第一項の規定にかかわらず、株式の全部について株券を発行していない株券発行会社がその株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとする場合には、同項第二号の日の二週間前までに、株主及び登録株式質権者に対し、同項第一号及び第二号に掲げる事項を通知すれば足りるんやで。
前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができるんや。
第一項に規定する場合には、株式の質権者(登録株式質権者を除く。)は、同項第二号の日の前日までに、株券発行会社に対し、第百四十八条各号に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は、株券発行の定款規定を廃止する場合の手続について定めています。会社は効力発生日の2週間前までに廃止の事実と効力発生日を公告し、株主と登録株式質権者に各別通知しなければなりません。効力発生日に株券は無効となります。
株券を全く発行していない会社の場合は、公告不要で株主等への通知のみで足ります。株式質権者は効力発生日の前日までに株主名簿への記載を請求できます。
この規定により、株券制度から株券不発行制度への移行が円滑に行われます。関係者への通知義務により利害関係人の保護が図られ、質権者の名簿記載請求権により質権の対抗要件が確保されます。株券電子化に対応した柔軟な制度運用が可能になります。
これ、「もう紙の株券はやめます!」って会社が宣言する時の手続やねん。時代の流れに合わせた変更や。
会社が「株券制度を廃止します」って決めたら、2週間前までに株主に知らせなあかん。そして、効力発生日になったら、今まで発行してた株券は全部無効や。「もう紙切れになりましたよ」っちゅうことやな。もし株券を全く発行してへん会社やったら、公告せんで株主に直接知らせるだけでOKや。
面白いんは、株式に質権を設定してる人(株を担保に取ってる人)は、「ちゃんと私の権利も記録しといてや!」って請求できることや。紙の株券がなくなっても、株主名簿に名前を載せてもらえば権利は守られるんやねん。時代の変化に対応しながら、権利者をちゃんと保護する仕組みや。
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