おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第217条 株券不所持の申出

第217条 株券不所持の申出

第217条 株券不所持の申出

株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができるんや。

前項の規定による申出は、その申出に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてせなあかん。この場合において、当該株式に係る株券が発行されているときは、当該株主は、当該株券を株券発行会社に提出せなあかんで。

第一項の規定による申出を受けた株券発行会社は、遅滞なく、前項前段の株式に係る株券を発行しない旨を株主名簿に記載し、又は記録せなあかん。

株券発行会社は、前項の規定による記載又は記録をしたときは、第二項前段の株式に係る株券を発行することができへん。

第二項後段の規定により提出された株券は、第三項の規定による記載又は記録をした時において、無効となるんや。

第一項の規定による申出をした株主は、いつでも、株券発行会社に対し、第二項前段の株式に係る株券を発行することを請求することができるんやで。この場合において、第二項後段の規定により提出された株券があるときは、株券の発行に要する費用は、当該株主の負担とするんや。

株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。

前項の規定による申出は、その申出に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。この場合において、当該株式に係る株券が発行されているときは、当該株主は、当該株券を株券発行会社に提出しなければならない。

第一項の規定による申出を受けた株券発行会社は、遅滞なく、前項前段の株式に係る株券を発行しない旨を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。

株券発行会社は、前項の規定による記載又は記録をしたときは、第二項前段の株式に係る株券を発行することができない。

第二項後段の規定により提出された株券は、第三項の規定による記載又は記録をした時において、無効となる。

第一項の規定による申出をした株主は、いつでも、株券発行会社に対し、第二項前段の株式に係る株券を発行することを請求することができる。この場合において、第二項後段の規定により提出された株券があるときは、株券の発行に要する費用は、当該株主の負担とする。

株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができるんや。

前項の規定による申出は、その申出に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてせなあかん。この場合において、当該株式に係る株券が発行されているときは、当該株主は、当該株券を株券発行会社に提出せなあかんで。

第一項の規定による申出を受けた株券発行会社は、遅滞なく、前項前段の株式に係る株券を発行しない旨を株主名簿に記載し、又は記録せなあかん。

株券発行会社は、前項の規定による記載又は記録をしたときは、第二項前段の株式に係る株券を発行することができへん。

第二項後段の規定により提出された株券は、第三項の規定による記載又は記録をした時において、無効となるんや。

第一項の規定による申出をした株主は、いつでも、株券発行会社に対し、第二項前段の株式に係る株券を発行することを請求することができるんやで。この場合において、第二項後段の規定により提出された株券があるときは、株券の発行に要する費用は、当該株主の負担とするんや。

ワンポイント解説

これ、「紙の株券はいらん!」って言える制度やねん。株券の管理、めっちゃ面倒やからな。

想像してみてや。紙の株券を家で保管しとったら、火事で燃えたらどうする?泥棒に盗まれたらどうする?なくしてしもたらどうする?めっちゃ心配やろ?せやから、株主は会社に「株券いりません」って言うて、株券を返すことができるんや。会社は株主名簿に「この人は株券不所持や」って書いとく。

後から「やっぱり株券欲しい」って言うたら、また発行してもらえるけど、費用は自分持ちや。でも、ほとんどの人は「株券なんかいらんわ」って思っとるやろな。だって、株主名簿に名前が載っとったら、それで十分株主の権利を行使できるんやもん。紙の株券は今や時代遅れ。電子化の時代に合わせた賢い制度やねん。

この条文は、株券不所持制度について定めています。株主は会社に対して株券の所持を希望しない旨を申し出ることができ、既発行の株券があれば提出する必要があります。会社は申出を受けると株主名簿に不所持の旨を記載し、以後は株券を発行できません。

提出された株券は株主名簿への記載時に無効となります。株主はいつでも株券の発行を請求できますが、提出済みの株券がある場合は発行費用を負担します。この制度により、株主は株券の保管コストや紛失リスクから解放されます。

株券不所持制度は、株券管理の負担軽減と株主の利便性向上を図るものです。株主名簿の記載が権利行使の基準となり、電子化時代に対応した柔軟な株式管理が可能になります。株券の紛失や盗難のリスクを回避でき、株主の財産保護に寄与します。

これ、「紙の株券はいらん!」って言える制度やねん。株券の管理、めっちゃ面倒やからな。

想像してみてや。紙の株券を家で保管しとったら、火事で燃えたらどうする?泥棒に盗まれたらどうする?なくしてしもたらどうする?めっちゃ心配やろ?せやから、株主は会社に「株券いりません」って言うて、株券を返すことができるんや。会社は株主名簿に「この人は株券不所持や」って書いとく。

後から「やっぱり株券欲しい」って言うたら、また発行してもらえるけど、費用は自分持ちや。でも、ほとんどの人は「株券なんかいらんわ」って思っとるやろな。だって、株主名簿に名前が載っとったら、それで十分株主の権利を行使できるんやもん。紙の株券は今や時代遅れ。電子化の時代に合わせた賢い制度やねん。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ