第216条 株券の記載事項
第216条 株券の記載事項
株券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株券発行会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
株券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株券発行会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印せなあかんで。
ワンポイント解説
この条文は、株券の記載事項について定めています。株券には、会社名、株式数、株券の番号などの必須事項を記載し、代表取締役または代表執行役が署名または記名押印しなければなりません。
株券は株式の権利を表章する有価証券であり、その記載事項によって株式の内容が特定されます。代表者の署名等により、株券の真正性と会社の発行意思が明確になります。
この規定により、株券の法的効力が確保され、株式の流通が円滑になります。記載事項の明確化により、取引の安全性が高まり、偽造や変造の防止にも寄与します。株券の信用性が維持され、資本市場の健全な発展が促進されます。
株券には何を書かなあかんのか?会社名、株式数、株券番号とかを書いて、社長が署名か判子を押すんや。お札と同じで偽造防止が大事やねん。
株券は「この紙を持ってる人が株主ですよ」っていう証明書みたいなもんや。せやから、ちゃんと会社が発行したもんやっていうことを示すために、社長の署名か判子が必要なんや。「これはホンモノの株券やで」っていう証拠やな。
昔は偽造株券を作る詐欺とかもあったんや。せやから、記載事項を厳格に決めて、署名や判子で真正性を確保しとるんやねん。お札にも透かしとかホログラムとかあるやろ?株券も同じで、偽造を防ぐための仕組みが色々あるわけや。今は電子化されたから、こういう心配もだいぶ減ったけどな。
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