第215条 株券の発行
第215条 株券の発行
株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければならない。
株券発行会社は、株式の併合をしたときは、第百八十条第二項第二号の日以後遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければならない。
株券発行会社は、株式の分割をしたときは、第百八十三条第二項第二号の日以後遅滞なく、分割した株式に係る株券(既に発行されているものを除く。)を発行しなければならない。
前三項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができる。
株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行せなあかん。
株券発行会社は、株式の併合をしたときは、第百八十条第二項第二号の日以後遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行せなあかんで。
株券発行会社は、株式の分割をしたときは、第百八十三条第二項第二号の日以後遅滞なく、分割した株式に係る株券(既に発行されているものを除く。)を発行せなあかん。
前三項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができるんや。
ワンポイント解説
この条文は、株券発行会社における株券の発行時期について定めています。株券発行会社は、株式を発行した日、株式の併合をした日、株式の分割をした日の後、それぞれ遅滞なく株券を発行しなければなりません。
ただし、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求があるまで株券を発行しないことができます。これにより、閉鎖的な会社では株券発行のコストを節約し、実際に必要となるまで発行を延期できます。
この規定により、株券発行会社における株券発行の時期が明確になります。公開会社では株式の流通性を確保するため遅滞なく発行する必要がありますが、非公開会社では柔軟な運用が認められています。株主の権利保護と会社の負担軽減のバランスが図られています。
株券発行会社は、株を発行したらすぐに株券も発行せなあかんっちゅうルールや。でも、非公開会社は「請求されるまで待ってええよ」っていう特例があるねん。
公開会社(上場企業とか)は、株式の流通性が大事やから、すぐに株券を発行せなあかん。誰かが株を買うたら、「はい、これがあんたの株券やで」ってすぐ渡さなあかんわけや。でも、非公開会社(家族経営の会社とか)は、株主が「株券ちょうだい」って言うまで発行せんでもええんや。
なんでかって?非公開会社は株主が固定されとって、わざわざ株券を印刷するコストがもったいないからや。「うちの会社、社長と家族3人だけやし、株券なんかいらんやん」っていう会社も多いからな。必要になったら発行すればええっていう、合理的な仕組みやねん。
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