おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第215条株券の発行

株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行せなあかん。

株券発行会社は、株式の併合をしたときは、第百八十条第二項第二号の日以後遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行せなあかんで。

株券発行会社は、株式の分割をしたときは、第百八十三条第二項第二号の日以後遅滞なく、分割した株式に係る株券(既に発行されているものを除く。)を発行せなあかん。

前三項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができるんや。

ワンポイント解説

株券発行会社は株を発行したらすぐに株券も発行せなあかんっちゅうルールやねん。でもな、非公開会社(上場してへん会社)は「請求されるまで待ってええよ」っていう特例があるんや。これがめっちゃ合理的な仕組みやと思うで。

公開会社(上場企業とか)は、株式の流通性が大事やから、すぐに株券を発行せなあかん。誰かが株を買うたら、「はい、これがあんたの株券やで」ってすぐ渡さなあかんわけや。でもな、非公開会社(家族経営の会社とか)は、株主が固定されとって、わざわざ株券を印刷するコストがもったいないからな。

例えばな、「うちの会社、社長と家族3人だけが株主やし、株券なんかいらんやん」っていう会社も多いやろ。そういう会社は、誰かが「株券ちょうだい」って言うまで発行せんでもええんや。必要になったら発行すればええっていう、無駄のない合理的な仕組みやねん。コスト削減と柔軟性、両方を大事にしてるんや。

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