第214条 株券を発行する旨の定款の定め
第214条 株券を発行する旨の定款の定め
株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。
株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができるんや。
ワンポイント解説
この条文は、株券発行に関する定款の定めについて規定しています。株式会社は、定款で株券を発行する旨を定めることができます。種類株式発行会社の場合は、全部の種類の株式について株券を発行するか否かを定めることになります。
平成21年の株券電子化により、上場会社の株券は原則として電子化されており、実際に紙の株券が発行されることは少なくなりました。非上場会社では、定款で株券を発行する旨を定めた場合のみ株券が発行されます。
この規定により、会社は株券発行の有無を自由に選択できます。株券を発行しない場合は株主名簿の記載が権利行使の要件となり、管理コストが軽減されます。株券発行会社では株券の占有が権利行使の前提となり、流通性が高まります。
これ、「紙の株券を発行するかどうか、会社が自由に決められる」っちゅうルールやねん。今の時代、紙の株券はほとんど見かけへんけどな。
昔は株券っていうたら、立派な紙の証書やった。それを金庫に大事にしまっといたもんや。でも、平成21年(2009年)に上場会社の株券は全部電子化されて、紙の株券は事実上なくなったんや。今は非上場の中小企業とかで、定款に「株券を発行する」って書いてる会社だけが紙の株券を出しとる。
紙の株券を発行せえへん方が、管理コストが安いし、なくす心配もあらへん。でも、昔ながらの「株券を手に持ちたい」っていう会社もあるかもしれへんから、選べるようにしてあるんやねん。時代の変化に合わせた柔軟な仕組みやな。
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