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会社法

第213条 出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任

第213条 出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任

第213条 出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任

募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負うんや。

前項の規定により募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができへんのや。

募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負う。

前項の規定により募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負うんや。

前項の規定により募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができへんのや。

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