法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負うんや。
前項の規定により募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができへんのや。
募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負う。
前項の規定により募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
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