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会社法

第212条 不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任

第212条 不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任

第212条 不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任

募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める額を支払う義務を負うんや。

前項第二号に掲げる場合において、現物出資財産を給付した募集株式の引受人が当該現物出資財産の価額がこれについて定められた第百九十九条第一項第三号の価額に著しく不足することにつき善意でかつ重大な過失がないときは、募集株式の引受けの申込み又は第二百五条第一項の契約に係る意思表示を取り消すことができるんやで。

募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める額を支払う義務を負う。

前項第二号に掲げる場合において、現物出資財産を給付した募集株式の引受人が当該現物出資財産の価額がこれについて定められた第百九十九条第一項第三号の価額に著しく不足することにつき善意でかつ重大な過失がないときは、募集株式の引受けの申込み又は第二百五条第一項の契約に係る意思表示を取り消すことができる。

募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める額を支払う義務を負うんや。

前項第二号に掲げる場合において、現物出資財産を給付した募集株式の引受人が当該現物出資財産の価額がこれについて定められた第百九十九条第一項第三号の価額に著しく不足することにつき善意でかつ重大な過失がないときは、募集株式の引受けの申込み又は第二百五条第一項の契約に係る意思表示を取り消すことができるんやで。

ワンポイント解説

これ、「ズルして安く株を買うたらあかん」っちゅう話やねん。

例えば、本当は1株1万円の価値があるのに、社長の友達が「5,000円で売ってくれや」って言うて買うたとするやん。これ、めっちゃ不公正やろ?会社は本来1万円もらえるはずやったのに、5,000円しかもらえへん。5,000円損してるわけや。

せやから、そういう不公正な条件で株を買うた人は、差額の5,000円を会社に払わなあかんねん。「知らんかった」って言うても、ズルに加担したことには変わりあらへんからな。ただし、現物出資で「この土地は1億円の価値がある」って信じて疑わへんかった善意の人は、契約を取り消せる。騙された人まで罰するんはかわいそうやからな。公正さを守る厳しいルールやねん。

この条文は、不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任について定めています。引受人が著しく不公正な払込金額で株式を引き受けた場合や、現物出資財産の価額が定められた価額に著しく不足する場合、公正な価額との差額を会社に支払う義務を負います。

現物出資財産の価額不足について、引受人が善意無重過失の場合は、引受けの意思表示を取り消すことができます。これにより、引受人の保護と会社財産の充実とのバランスが図られています。

この規定により、不公正な株式発行による会社財産の減少を防止し、既存株主や債権者の利益を保護します。引受人の支払義務により、会社の資本充実原則が維持され、公正な企業活動が確保されます。

これ、「ズルして安く株を買うたらあかん」っちゅう話やねん。

例えば、本当は1株1万円の価値があるのに、社長の友達が「5,000円で売ってくれや」って言うて買うたとするやん。これ、めっちゃ不公正やろ?会社は本来1万円もらえるはずやったのに、5,000円しかもらえへん。5,000円損してるわけや。

せやから、そういう不公正な条件で株を買うた人は、差額の5,000円を会社に払わなあかんねん。「知らんかった」って言うても、ズルに加担したことには変わりあらへんからな。ただし、現物出資で「この土地は1億円の価値がある」って信じて疑わへんかった善意の人は、契約を取り消せる。騙された人まで罰するんはかわいそうやからな。公正さを守る厳しいルールやねん。

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