第212条 不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任
第212条 不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任
募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める額を支払う義務を負う。
前項第二号に掲げる場合において、現物出資財産を給付した募集株式の引受人が当該現物出資財産の価額がこれについて定められた第百九十九条第一項第三号の価額に著しく不足することにつき善意でかつ重大な過失がないときは、募集株式の引受けの申込み又は第二百五条第一項の契約に係る意思表示を取り消すことができる。
募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める額を支払う義務を負うんや。
前項第二号に掲げる場合において、現物出資財産を給付した募集株式の引受人が当該現物出資財産の価額がこれについて定められた第百九十九条第一項第三号の価額に著しく不足することにつき善意でかつ重大な過失がないときは、募集株式の引受けの申込み又は第二百五条第一項の契約に係る意思表示を取り消すことができるんやで。
この条文は、不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任について定めています。引受人が著しく不公正な払込金額で株式を引き受けた場合や、現物出資財産の価額が定められた価額に著しく不足する場合、公正な価額との差額を会社に支払う義務を負います。
現物出資財産の価額不足について、引受人が善意無重過失の場合は、引受けの意思表示を取り消すことができます。これにより、引受人の保護と会社財産の充実とのバランスが図られています。
この規定により、不公正な株式発行による会社財産の減少を防止し、既存株主や債権者の利益を保護します。引受人の支払義務により、会社の資本充実原則が維持され、公正な企業活動が確保されます。
「不公正な安値で株を買うたら、差額を払わなあかん」っちゅう責任の話やねん。ズルして会社に損をさせたらあかんっていう厳しいルールや。現物出資(土地や建物で出資すること)の価値が足りへん場合も同じやで。
例えばな、Aさんの会社の株式の公正な価値が1株1万円やとするやん。ほんで、社長の友達のBさんが「俺にだけ特別に1株5,000円で売ってくれや」って言うて、著しく不公正な安値で株を引き受けたとするんや。これ、めっちゃおかしいやろ?会社は本来1万円もらえるはずやったのに、5,000円しかもらえへん。5,000円損してるわけや。
せやから、Bさんは差額の5,000円を会社に支払う義務を負うんや。「知らんかった」って言うても、不公正な条件で引き受けたんやからアカンねん。ただし、現物出資の場合で、Cさんが「この土地は1億円の価値がある」って本気で信じて疑わへんかった(善意無重過失)なら、契約を取り消すことができるんや。わざと騙したわけやあらへん人まで罰するんはかわいそうやからな。公正さを守るための厳しいけど合理的なルールやねん。
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