第211条 引受けの無効又は取消しの制限
第211条 引受けの無効又は取消しの制限
民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、募集株式の引受けの申込み及び割当て並びに第二百五条第一項の契約に係る意思表示については、適用しない。
募集株式の引受人は、第二百九条第一項の規定により株主となった日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として募集株式の引受けの取消しをすることができない。
民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、募集株式の引受けの申込み及び割当て並びに第二百五条第一項の契約に係る意思表示については、適用せえへん。
募集株式の引受人は、第二百九条第一項の規定により株主となった日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として募集株式の引受けの取消しをすることができへんで。
ワンポイント解説
この条文は、募集株式の引受けに関する意思表示の無効・取消しの制限を定めています。民法の心裡留保と虚偽表示の規定は適用されず、募集株式の引受けは原則として無効とされません。これにより株式引受けの安定性が確保されます。
錯誤、詐欺、強迫による取消しについては、株主となった日から1年経過後または株式について権利を行使した後は、取消しができなくなります。これは取引の安全を図るための制限です。
この規定により、株式引受けの法律関係が早期に確定し、会社の資本調達や株主構成の安定性が維持されます。引受人の保護と取引の安全との調和が図られ、会社法における株式引受けの特殊性が反映されています。
これ、「後から『やっぱりやめた』って言えへん」っちゅうルールやねん。株の世界は厳しいで。
普通の契約やったら、騙されたとか脅されたとかで取り消せる場合があるやん。でも株の引受けは、一旦株主になってから1年経ったら、あるいは配当もらうたり株主総会で投票したりしたら、もう取り消せへんねん。「騙された!」って後から言うてもアウトや。
なんでこんなに厳しいんかって?会社の資本調達を安定させるためや。「やっぱりやめた」ってコロコロ変えられたら、会社は資金計画が立てられへんやろ?それに、他の株主も「あの人、株主やったっけ?やめたっけ?」って混乱してまう。せやから、ある程度時間が経ったら「もう確定!」って決めてしまうんやねん。自己責任が厳しく問われる世界やで。
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