第210条
第210条
次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第百九十九条第一項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができる。
次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第百九十九条第一項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができるんや。
ワンポイント解説
この条文は、株主が不利益を受けるおそれがある場合の差止請求権について定めています。法令または定款に違反する募集株式の発行や自己株式の処分により、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は会社に対してその中止を請求できます。
この請求権は、株主の利益保護のための重要な手段です。特に、不公正な第三者割当増資や著しく不公正な方法による募集株式の発行など、既存株主の持株比率や経済的利益を害する場合に行使されます。
差止請求により、違法・不当な新株発行等を事前に防止することができます。株主は裁判所に仮処分を申し立てることで、発行を一時的に差し止めることが可能です。これにより、株主の利益が実効的に保護され、会社法の遵守が確保されます。
これ、株主の「ちょっと待った!」の権利やねん。最後の砦や。
会社が法律や定款に違反して新株を発行しようとしとる。あるいは、めっちゃ不公正な方法で株を発行しようとしとる。例えば、市場価格が1株1,000円なのに、社長の友達にだけ1株100円で大量に売ろうとしとる。そんなことされたら、既存株主は大損やろ?持株比率も希釈化されるし、会社の価値も下がるかもしれへん。
せやから、株主は裁判所に「待った!その新株発行、ちょっと止めてくれ!」って仮処分を申し立てることができるんや。裁判所が「確かにこれはおかしい」って認めたら、発行をストップできる。事後的に損害賠償を請求するよりも、事前に止める方が効果的やろ?株主を守る強力な武器やねん。
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