第21条 譲渡会社の競業の禁止
第21条 譲渡会社の競業の禁止
事業を譲渡した会社(以下この章において「譲渡会社」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下この項において同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から二十年間は、同一の事業を行ってはならない。
譲渡会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その事業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。
前二項の規定にかかわらず、譲渡会社は、不正の競争の目的をもって同一の事業を行ってはならない。
事業を譲渡した会社(以下この章において「譲渡会社」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下この項において同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から二十年間は、同一の事業を行ったらあかん。
譲渡会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その事業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有するんや。
前二項の規定にかかわらず、譲渡会社は、不正の競争の目的をもって同一の事業を行ったらあかんで。
この条文は、事業を譲渡した会社の競業禁止義務を定めています。譲渡した事業と同じ事業を、同一市町村およびその隣接市町村で20年間行うことが禁止されます。
第2項では、特約により30年まで競業禁止期間を延長できることを定めています。
第3項により、不正競争目的での同一事業は期間にかかわらず禁止されます。これは事業の買主を保護するための規定です。
事業を売った会社は、買ってくれた人のことを考えて、同じ事業を勝手に始めたらあかんのや。競業禁止っていう大事なルールやねん。
例えばな、Aさんがパン屋さんを経営してて、それをB会社に事業譲渡したとするやん。Aさんは同じ市町村と隣の市町村で、20年間は同じパン屋を始めたらあかんねん。なんでかって?Bさんが安心してパン屋を続けられるようにするためや。もしAさんが隣でまたパン屋始めたら、お客さん取られてしまうやろ?せやから法律で20年間は競業を禁止してるんや。
もっと厳しい約束もできるで。契約で「絶対に同じ事業せえへん」って特約したら、30年まで有効や。ただし、それ以上は長すぎるから認められへん。そして、一番大事なんは第3項やねん。期間がどうこうより、わざと邪魔する目的で同じ事業するんは絶対アカン。不正な競争目的やったら、何年経っても許されへんで。事業を譲り受けた人を守るための、優しくて厳しいルールなんや。
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