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会社法

第21条 譲渡会社の競業の禁止

第21条 譲渡会社の競業の禁止

第21条 譲渡会社の競業の禁止

事業を譲渡した会社(以下この章において「譲渡会社」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下この項において同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から二十年間は、同一の事業を行ったらあかん。

譲渡会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その事業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有するんや。

前二項の規定にかかわらず、譲渡会社は、不正の競争の目的をもって同一の事業を行ったらあかんで。

事業を譲渡した会社(以下この章において「譲渡会社」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下この項において同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から二十年間は、同一の事業を行ってはならない。

譲渡会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その事業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。

前二項の規定にかかわらず、譲渡会社は、不正の競争の目的をもって同一の事業を行ってはならない。

事業を譲渡した会社(以下この章において「譲渡会社」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下この項において同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から二十年間は、同一の事業を行ったらあかん。

譲渡会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その事業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有するんや。

前二項の規定にかかわらず、譲渡会社は、不正の競争の目的をもって同一の事業を行ったらあかんで。

ワンポイント解説

事業を売った会社は、買うてくれた人のことを考えて、同じ商売を勝手に始めたらあかんのや。同じ市町村とか隣の市町村で20年間は競業禁止やねん。買うた人が安心して商売できるように守ってあげるルールやな。

契約で「絶対に同じ商売せえへん」って約束したら、その約束は30年まで有効やで。せやけど、それ以上は長すぎるから認められへん。

大事なんは、期間がどうこうより、わざと邪魔するつもりで同じ商売するんは絶対あかんっちゅうことや。不正な競争目的やったら、何年経っても許されへんで。

この条文は、事業を譲渡した会社の競業禁止義務を定めています。譲渡した事業と同じ事業を、同一市町村およびその隣接市町村で20年間行うことが禁止されます。

第2項では、特約により30年まで競業禁止期間を延長できることを定めています。

第3項により、不正競争目的での同一事業は期間にかかわらず禁止されます。これは事業の買主を保護するための規定です。

事業を売った会社は、買うてくれた人のことを考えて、同じ商売を勝手に始めたらあかんのや。同じ市町村とか隣の市町村で20年間は競業禁止やねん。買うた人が安心して商売できるように守ってあげるルールやな。

契約で「絶対に同じ商売せえへん」って約束したら、その約束は30年まで有効やで。せやけど、それ以上は長すぎるから認められへん。

大事なんは、期間がどうこうより、わざと邪魔するつもりで同じ商売するんは絶対あかんっちゅうことや。不正な競争目的やったら、何年経っても許されへんで。

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