第208条 出資の履行
第208条 出資の履行
募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者を除く。)は、第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間内に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間内に、それぞれの募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
募集株式の引受人は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この款において「出資の履行」という。)をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。
出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利の譲渡は、株式会社に対抗することができない。
募集株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を失う。
募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者を除く。)は、第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間内に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなあかん。
募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間内に、それぞれの募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付せなあかんで。
募集株式の引受人は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この款において「出資の履行」という。)をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができへん。
出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利の譲渡は、株式会社に対抗することができへんで。
募集株式の引受人は、出資の履行をせんときは、当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を失うんや。
ワンポイント解説
この条文は、募集株式の引受人による出資の履行について定めています。金銭出資の場合は会社が定めた銀行等で払込金額全額を払い込み、現物出資の場合は払込金額全額に相当する現物出資財産を給付しなければなりません。
出資の履行をする債務と会社に対する債権との相殺は認められません。これは会社財産の充実を図るためです。また、出資履行により株主となる権利の譲渡は会社に対抗できず、出資の履行をしないと株主となる権利を失います。
この規定により、会社は確実に資本を受け入れることができます。相殺禁止により現実の財産の流入が確保され、会社の資本充実原則が維持されます。引受人の失権制度により、手続の迅速性と法的安定性が保たれます。
これ、「前払い必須!」っちゅうルールやねん。株主になりたかったら、まずお金を払わなあかん。
面白いんは、「相殺禁止」のルールや。例えば、会社があんたに100万円借金しとるとするやん。あんたが「じゃあ、その100万円をチャラにするから、代わりに株100万円分ちょうだい」って言いたくなるやろ?でも、それはあかんねん。ちゃんと現金で払わなあかん。
なんでかって?会社に現実のお金が入ってこんと、会社の財産が充実せえへんからや。「帳簿上の操作」だけで株主になられたら、会社にお金が全然入ってこんやろ?それやと、会社が倒産した時に債権者が困るんや。せやから、「現金を払わなあかん」って厳しく決めてあるんやねん。払わへんかったら株主になる権利を失う。当たり前やな。
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