第207条
第207条
株式会社は、第百九十九条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、募集事項の決定の後遅滞なく、同号の財産(以下この節において「現物出資財産」という。)の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。
裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。
裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。
第二項の検査役は、第四項の報告をしたときは、株式会社に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。
裁判所は、第四項の報告を受けた場合において、現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額(第二項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。
募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。以下この条において同じ。)は、前項の決定により現物出資財産の価額の全部又は一部が変更された場合には、当該決定の確定後一週間以内に限り、その募集株式の引受けの申込み又は第二百五条第一項の契約に係る意思表示を取り消すことができる。
前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
次に掲げる者は、前項第四号に規定する証明をすることができない。
株式会社は、第百九十九条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、募集事項の決定の後遅滞なく、同号の財産(以下この節において「現物出資財産」という。)の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをせなあかん。
前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任せなあかんで。
裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができるんや。
第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をせなあかん。
裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができるんやで。
第二項の検査役は、第四項の報告をしたときは、株式会社に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供せなあかん。
裁判所は、第四項の報告を受けた場合において、現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額(第二項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をせなあかんで。
募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。以下この条において同じ。)は、前項の決定により現物出資財産の価額の全部又は一部が変更された場合には、当該決定の確定後一週間以内に限り、その募集株式の引受けの申込み又は第二百五条第一項の契約に係る意思表示を取り消すことができるんや。
前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用せえへん。
次に掲げる者は、前項第四号に規定する証明をすることができへんで。
ワンポイント解説
この条文は、現物出資がある場合の検査役調査制度について定めています。会社は募集事項の決定後、遅滞なく裁判所に検査役の選任を申し立てなければなりません。裁判所は検査役を選任し、報酬額を定めることができます。
検査役は必要な調査を行い、調査結果を裁判所に報告します。裁判所は報告内容が不当と認めた場合、現物出資財産の価額を変更する決定をします。引受人はこの価額変更により、1週間以内に限り引受けの意思表示を取り消すことができます。
ただし、市場価格のある有価証券を市場価格以下で出資する場合、弁護士等の証明がある場合など、一定の例外的場合には検査役調査は不要です。この制度により、現物出資の適正な評価が確保され、会社財産の充実と株主・債権者の保護が図られます。
これ、「ホンマにその価値あるん?」をチェックする仕組みやねん。
普通、株を買う時は現金を払うやん。でも、「お金はないけど、この土地を出すから株をちょうだい」っちゅう人がおったとする。会社は「ええよ、その土地を1億円と評価して、1億円分の株をあげるわ」って言う。でも、待てよ?その土地、ホンマに1億円の価値あるんか?実は5,000万円の価値しかないのに、1億円って言うてへんか?
せやから、裁判所が選んだ専門家(検査役)に調べてもらうんや。「この土地、ホンマは5,000万円の価値しかないで」って言われたら、会社は「じゃあ、5,000万円分の株しかあげられへんわ」って変更できる。引受人も「話が違うやん!」って言うて、1週間以内やったら契約を取り消せるんや。公正な取引を守る番人みたいなもんやねん。
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